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R2-167
選択式の練習も大切です。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日は、「被扶養者の認定要件」です。
令和2年4月1日改正です。
ではどうぞ!
問 題
この法律において「被扶養者」とは、次に掲げる者(省略)で、< A >を有するもの又は外国において留学をする学生その他の< A >を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。
ただし、後期高齢者医療の被保険者等である者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者は、この限りでない。
【選択肢】
① 日本国内に所得 ② 日本国内に住所 ③ 日本国内で職業
【解答】
A ② 日本国内に住所
ポイント
令和2年4月1日より、被扶養者の認定要件に「国内居住要件」が追加になりました。
例 外
海外に居住していても、留学中の学生など日本国内に生活の基礎があると認められる者は、被扶養者として認められる例外があります。
↓
(海外居住でも例外的に被扶養者と認められる者)
① 外国において留学をする学生
② 外国に赴任する被保険者に同行する者
③ 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
④ 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者であって、②と同等と認められるもの
⑤ ①から④までの他、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者
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<H28年出題アレンジ>
被保険者の直系尊属、配偶者、子、孫及び兄弟姉妹であって、日本国内に住所を有し、主としてその被保険者により生計を維持するものは被扶養者となることができるが、後期高齢者医療の被保険者である場合は被扶養者とならない。
【解答】 ○
後期高齢者医療の被保険者は、被扶養者にはなりません。
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