合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」
毎日コツコツ。継続は力なり。
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選択式の練習も大切です。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日のテーマは、「常用就職支度手当の支給対象者」です。
ではどうぞ!
問 題
常用就職支度手当は、安定した職業に就いた受給資格者等であって、身体障害者その他の就職が困難な者として厚生労働省令で定めるものが対象です。
常用就職支度手当の対象になる受給資格者等とは?
↓
・ 受給資格者(当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の< A >である者に限る。)
・ 高年齢受給資格者(高年齢求職者給付金の支給を受けた者であつて、当該高年齢受給資格に係る離職の日の翌日から起算して< B >を経過していないものを含む。)
・ 特例受給資格者(特例一時金の支給を受けた者であって、当該特例受給資格に係る離職の日の翌日から起算して< C >を経過していないものを含む。)
・ < D >(日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者をいう。)
【選択肢】
① 3分の1以上 ② 3分の1未満 ③ 3分の1以下
④ 3か月 ⑤ 6か月 ⑥ 50日 ⑦ 90日 ⑧ 1年
⑨ 4年 ⑩ 日雇労働被保険者 ⑪ 日雇受給資格者
⑫ 日雇労働者
【解答】
A ② 3分の1未満
B ⑧ 1年
C ⑤ 6か月
D ⑪ 日雇受給資格者
社労士受験のあれこれ