合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」
毎日コツコツ。継続は力なり。
R2-178
選択式の練習も大切です。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日のテーマは、「令和2年度の年金額」です。
ではどうぞ!
問題
老齢基礎年金の額は、780,900円に< A >を乗じて得た額(その額に < B >ものとする。)とする。
ただし、保険料納付済期間の月数が480に満たない者に支給する場合は、当該額に、次の各号に掲げる月数を合算した月数(480を限度とする。)を480で除して得た数を乗じて得た額とする。
1. 保険料納付済期間の月数
2. 保険料4分の1免除期間の月数(480から保険料納付済期間の月数を控除して得た月数を限度とする。)の8分の7に相当する月数
3.保険料4分の1免除期間の月数から2.に規定する保険料4分の1免除期間の月数を控除して得た月数の8分の3に相当する月数
4.保険料半額免除期間の月数(480から保険料納付済期間の月数及び保険料4分の1免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)の4分の3に相当する月数
5.保険料半額免除期間の月数から4.に規定する保険料半額免除期間の月数を控除して得た月数の4分の1に相当する月数
6.保険料4分の3免除期間の月数(480から保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数及び保険料半額免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)の8分の5に相当する月数
7.保険料4分の3免除期間の月数から6.に規定する保険料4分の3免除期間の月数を控除して得た月数の8分の1に相当する月数
8.保険料全額免除期間(学生納付特例及び納付猶予の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)の月数(480から保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数、保険料半額免除期間の月数及び保険料4分の3免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)の < C >に相当する月数
【選択肢】
① 物価変動率 ② 名目手取り賃金変動率 ③ 改定率
④ 5円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数が生じたときは、これを10円に切り上げる
⑤ 50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げる
⑥ 50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げる
⑦ 2分の1 ⑧ 3分の1 ⑨ 4分の1
【解答】
A ③ 改定率
B ⑤ 50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げる
C ⑦ 2分の1
ポイント!
老齢基礎年金を計算する際、「全額免除期間」の月数は2分の1で計算します。
ただし、全額免除期間のうち、「学生納付特例の期間」と「50歳未満の納付猶予期間」は、老齢基礎年金の受給資格期間には算入しますが、老齢基礎年金の額の計算には算入しませんので、注意してください。
ちなみに、令和2年度の年金額は??
基礎年金は、「780,900円×改定率」で計算します。
令和2年度の年金額は、780,900円×< D > = < E >円です。
【選択肢】
① 1.001 ② 0.999 ③ 1.003
④ 781,700 ⑤ 780,100 ⑥ 783,200
【解答】
C ① 1.001 令和2年度の改定率は「1.001」です。
D ④ 781,700
社労士受験のあれこれ