合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」
毎日コツコツ。継続は力なり。
R2-191
選択式の練習も大切です。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日は、「介護保険・都道府県知事or市町村長?」です。
平成30年4月に、介護保険施設に「介護医療院」が加わりました。
まずは、介護医療院を確認しましょう!
ではどうぞ!
問題
介護医療院を開設しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、
< A >を受けなければならない。
【選択肢】
① 市町村長の指定 ② 都道府県知事の指定 ③ 都道府県知事の許可
【解答】
A ③ 都道府県知事の許可
介護サービスを行う事業者や施設については、「市町村長の指定」を受けるパターン、「都道府県知事の指定」を受けるパターン、「都道府県知事の許可」を受けるパターンがあります。
介護医療院と同じく「都道府県知事の許可」を受けるパターンに該当するのは、「介護老人保健施設」です。
こちらもどうぞ!
介護医療院の許可は、< B >ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
【選択肢】
① 5年 ② 6年 ③ 3年
【解答】
B ② 6年
ついでにもう一問どうぞ!
指定居宅介護支援事業者の指定は、居宅介護支援事業を行う者の申請により、居宅介護支援事業を行う事業所ごとに、< C >が行う。
【選択肢】
① 市町村長 ② 都道府県知事 ③ 厚生労働大臣
【解答】
C ① 市町村長
ちなみに、こちらの指定の効力の有効期間も6年です。
社労士受験のあれこれ