合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」
毎日コツコツ。継続は力なり。
R2-196
選択式の練習中ですが、
徴収法は選択式がありませんので、択一式にて。
本日は「労災保険率の決定」です。
労災保険率は、事業の種類ごとに、1000分の2.5~1000分の88の間で定められています。今日のテーマは、労災保険率の決定ルールです。
では、どうぞ!
問題
労災保険率は、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間の業務災害及び通勤災害に係る災害率並びに特別加入者に係る保険給付に要した費用の額、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める。
【解答】 ×
「特別加入者に係る保険給付に要した費用の額」ではなく、「二次健康診断等給付に要した費用の額」です。
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非業務災害率とは、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間の通勤災害に係る災害率及び二次健康診断等給付に要した費用の額その他の事情を考慮して厚生労働大臣の定める率をいう。
【解答】 〇
非業務災害率には、「通勤災害」の災害率と二次健康診断等給付の費用が反映されています。
労災保険率のうち、1000分の0.6が非業務災害率となります。
社労士受験のあれこれ