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選択式対策(労災保険法)

R2-214

R2.7.2 選択式の練習/通勤・日常生活上必要な行為

選択式の練習も大切です。

サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。

 

 

本日は、「通勤・日常生活上必要な行為」です。

 

通勤経路を逸脱・中断した場合の扱いを確認しておきましょう。

 労働者が、移動の経路を逸脱し、又は移動を中断した場合

<原則> 逸脱又は中断の間及びその後の移動は、通勤としない。

<例外> 逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合

 逸脱又は中断の間は通勤としない。しかし、合理的な経路に復した後は通勤となる。

今日のテーマは「日常生活上必要な行為」です。

日常生活上必要な行為は、厚生労働省令で定められています。

 

ではどうぞ!

 

問 題

(日常生活上必要な行為)

 日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定める行為は、次のとおりとする。

<  A  >その他これに準ずる行為

職業訓練、学校教育法第1条に規定する学校において行われる教育その他これらに準ずる教育訓練であって職業能力の開発向上に資するものを受ける行為

選挙権の行使その他これに準ずる行為

病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為

要介護状態にある配偶者、子、父母、<  B  >並びに配偶者の父母の介護(<  C  >行われるものに限る。)

選択肢】

① 食料品の調達   ② 日用品の購入   ③ 子の送迎

④ 孫及び兄弟姉妹   ⑤ 孫及び祖父母   ⑥ 孫、祖父母及び兄弟姉妹

⑦ 継続的に又は反復して   ⑧ 継続的に又は定期的に  

⑨ 一定の頻度で定期的に

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

A ② 日用品の購入 

B ⑥ 孫、祖父母及び兄弟姉妹

C ⑦ 継続的に又は反復して

 

 

こちらもどうぞ!

<H27年出題>

 会社からの退勤の途中で美容院に立ち寄った場合、髪のセットを終えて直ちに合理的な経路に復した後についても、通勤に該当しない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

美容院に立ち寄る行為は、「日用品の購入その他これに準ずる行為」に該当します。

 美容院で髪のセットをしている間(逸脱又は中断中)は通勤となりませんが、髪のセットが終わって元の経路に復した後は、「通勤」となります。

 

 

もう一問どうぞ!

<H23年出題>

 労災保険法第7条に規定する通勤の途中で合理的経路を逸脱した場合でも、日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱の間も含め同条の通勤とする。

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

 逸日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものであったとしても、逸脱又は中断の間は通勤とはなりません。

社労士受験のあれこれ