合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」
毎日コツコツ。継続は力なり。
R2-215
選択式の練習も大切です。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日は、「基本手当の日額の算定ルール」です。
基本手当の日額の算定手順
① 賃金日額を算定する
↓
② 賃金日額に一定の率を乗じた額が「基本手当の日額」となる
ではどうぞ!
問 題
<賃金日額の算出>
(原則) 賃金日額は、< A >において被保険者期間として計算された最後の6か月間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)の総額を< B >で除して得た額とする。
(最低保障)
① 賃金が、労働した日若しくは時間によって算定され、又は出来高払制その他の請負制によって定められている場合には、最後の6か月間に支払われた賃金の総額を当該最後の6か月間に労働した日数で除して得た額の< C >に相当する額
② ①のほか賃金の一部が、月、週その他一定の期間によって定められている場合には、その部分の総額をその期間の総日数(賃金の一部が月によって定められている場合には、1か月を30日として計算する。)で除して得た額と①の額との合算額
【選択肢】
① 算定基礎期間 ② 被保険者であった期間 ③ 算定対象期間
④ 総日数 ⑤ 労働した日数 ⑥ 180
⑦ 100分の60 ⑧ 100分の70 ⑨ 100分の80
【解答】
A ③ 算定対象期間
B ⑥ 180
C ⑧ 100分の70
次は「基本手当の日額」です!
<基本手当の日額の算定>
基本手当の日額は、賃金日額に一定の率を乗じて計算する。
賃金日額に乗じる一定の率は、原則として100分の80から100分の< D >までの範囲で定められている。
また、受給資格に係る離職の日において60歳以上65歳未満である受給資格者の場合、その率は100分の80から100分の< E >までの範囲で定められている。
【選択肢】
① 30 ② 35 ③ 40 ④ 45 ⑤ 50 ⑥55
【解答】
D ⑤ 50
E ④ 45
こちらもどうぞ!
①<H22年出題>
基準日における受給資格者の年齢に関わらず、基本手当の日額は、その者の賃金日額に100分の80を乗じて得た額を超えることはない。
②<H26年出題>
受給資格に係る離職の日において60歳以上65歳未満である受給資格者に係る基本手当の日額は賃金日額に100分の45を乗じて得た額を下回ることはない。
【解答】
①<H22年出題> 〇
賃金日額に乗じる一定の率は、離職日の年齢に関係なく「100分の80」が最高です。
②<H26年出題> 〇
離職日に60歳以上65歳未満の場合、賃金日額に乗じる一定の率は100分の45~80の範囲内です。なので、基本手当の日額は「賃金日額×100分の45」を下回ることはありません。
社労士受験のあれこれ