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選択式対策(雇用保険法)

R2-215

R2.7.3 選択式の練習/基本手当の日額の算定ルール

選択式の練習も大切です。

サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。

 

 

本日は、「基本手当の日額の算定ルール」です。

 

基本手当の日額の算定手順

① 賃金日額を算定する

 ↓

② 賃金日額に一定の率を乗じた額が「基本手当の日額」となる

 

 

ではどうぞ!

 

問 題

賃金日額の算出>

(原則) 賃金日額は、<  A  >において被保険者期間として計算された最後の6か月間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)の総額を<  B  >で除して得た額とする。

(最低保障) 

① 賃金が、労働した日若しくは時間によって算定され、又は出来高払制その他の請負制によって定められている場合には、最後の6か月間に支払われた賃金の総額を当該最後の6か月間に労働した日数で除して得た額の<  C  >に相当する額

② ①のほか賃金の一部が、月、週その他一定の期間によって定められている場合には、その部分の総額をその期間の総日数(賃金の一部が月によって定められている場合には、1か月を30日として計算する。)で除して得た額と①の額との合算額

選択肢】

① 算定基礎期間   ② 被保険者であった期間   ③ 算定対象期間

④ 総日数   ⑤ 労働した日数   ⑥ 180

⑦ 100分の60   ⑧ 100分の70   ⑨ 100分の80

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

A ③ 算定対象期間

B ⑥ 180

C ⑧ 100分の70

 

 

次は「基本手当の日額」です!

基本手当の日額の算定>

 基本手当の日額は、賃金日額に一定の率を乗じて計算する。

 賃金日額に乗じる一定の率は、原則として100分の80から100分の<  D  >までの範囲で定められている。

 また、受給資格に係る離職の日において60歳以上65歳未満である受給資格者の場合、その率は100分の80から100分の<  E  >までの範囲で定められている。

【選択肢】

① 30   ② 35  ③ 40  ④ 45  ⑤ 50  ⑥55

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 

D ⑤ 50

E ④ 45

 

こちらもどうぞ!

①<H22年出題>

 基準日における受給資格者の年齢に関わらず、基本手当の日額は、その者の賃金日額に100分の80を乗じて得た額を超えることはない。

 

②<H26年出題>

 受給資格に係る離職の日において60歳以上65歳未満である受給資格者に係る基本手当の日額は賃金日額に100分の45を乗じて得た額を下回ることはない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①<H22年出題> 〇

 賃金日額に乗じる一定の率は、離職日の年齢に関係なく「100分の80」が最高です。

 

②<H26年出題> 〇

 離職日に60歳以上65歳未満の場合、賃金日額に乗じる一定の率は100分の45~80の範囲内です。なので、基本手当の日額は「賃金日額×100分の45」を下回ることはありません。

社労士受験のあれこれ