合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」
毎日コツコツ。継続は力なり。
R2-216
選択式の練習中ですが、徴収法は選択式がありませんので、択一式にて。
本日は「第1種特別加入保険料率の決め方」です。
中小事業主が労災保険に特別加入した場合の労災保険率は?
では、どうぞ!
問題
<H26年出題>
第1種特別加入保険料率は、特別加入の承認を受けた中小事業主等が行う事業に適用される保険料率から、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間に発生した通勤災害に係る災害率を考慮して厚生労働大臣の定める率を減じた率とされている。
【解答】 ×
「通勤災害に係る災害率」ではなく、「二次健康診断等給付に要した費用の額」です。
特別加入者には、「二次健康診断等給付」は行われませんよね?
ですので、「二次健康診断等給付に要した費用の額」を考慮して厚生労働大臣の定める率を減じた率となります。
※なお、「二次健康診断等給付に要した費用の額を考慮して厚生労働大臣の定める率を減じた率」は現在ゼロなので、第1種特別加入保険料率は、通常の労災保険料率と同じ率です。
社労士受験のあれこれ