合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」

目的条文check1 労働編

R2-260

R2.8.17 労基・安衛・労災・雇用/目的条文などまとめてチェック

目的条文は要チェック!

 

 

本日は、「労基・安衛・労災・雇用/目的条文などまとめてチェック」です。

 

 

 

 

では、どうぞ!

 

問1 「労働基準法」

(労働条件の原則)

第1条 労働条件は、労働者が<  A  >を営むための必要を充たすべきものでなければならない。

② この法律で定める労働条件の<  B  >は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この<  B  >を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その<  C  >を図るように努めなければならない。

 

(労働条件の決定)

第2条 労働条件は、労働者と使用者が、<  D  >において決定すべきものである。

② 労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、<  E  >各々その義務を履行しなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 

A 人たるに値する生活

B 基準

C 向上

D 対等の立場

E 誠実に

 

 

問2 「労働安全衛生法」

(目的)

第1条 この法律は、労働基準法と相まって、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び<  A  >の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の<  B  >を確保するとともに、<  C  >の形成を促進することを目的とする。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 

A 自主的活動

B 安全と健康

C 快適な職場環境

 

 

問3 「労災保険法」

第1条 労働者災害補償保険は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかった労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もって労働者の<  A  >に寄与することを目的とする。

 

第2条 労働者災害補償保険は、<  B  >が、これを管掌する。

 

第2条の2 労働者災害補償保険は、第1条の目的を達成するため、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に関して保険給付を行うほか、    <  C  >を行うことができる。

 

第3条 この法律においては、労働者を使用する事業を適用事業とする。

② 前項の規定にかかわらず、国の直営事業及び<  D  >(労働基準法別表第一に掲げる事業を除く。)については、この法律は、適用しない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

A 福祉の増進

B 政府

C 社会復帰促進等事業

D 官公署の事業

 

 

問4 「雇用保険法」

R2年4月1日改正 要チェックです!

(目的)

第1条 雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合及び労働者が<  A  >をした場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の<  B  >を図ることを目的とする。

 

(管掌)

第2条 雇用保険は、<  C  >が管掌する。

2 雇用保険の事務の一部は、政令で定めるところにより、<  D  >が行うこととすることができる。

 

(雇用保険事業)

第3条 雇用保険は、第1条の目的を達成するため、失業等給付及び<  E  >を行うほか、雇用安定事業及び能力開発事業を行うことができる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 

A 子を養育するための休業

B 福祉の増進

C 政府

D 都道府県知事

E 育児休業給付

社労士受験のあれこれ