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障害者雇用促進法

R2-262

R2.8.19 R2年4月1日改正あり 障害者雇用促進法

本日は、「R2年4月1日改正あり 障害者雇用促進法」です。

 

 

 

 

では、どうぞ!

 

(基準に適合する事業主の認定)

 厚生労働大臣は、その雇用する労働者の数が常時<  A  >人以下である事業主からの申請に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主について、障害者の雇用の促進及び雇用の安定に関する取組に関し、当該取組の実施状況が優良なものであることその他の厚生労働省令で定める基準に適合するものである旨の認定を行うことができる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

A 300

★ 障害者の雇用の促進等に関する取組みについて、実施状況が優良であること等の基準に適合する中小事業主を認定する制度ができました。

 

 

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 厚生労働大臣は、対象障害者の雇用に伴う経済的負担の調整並びにその雇用の促進及び継続を図るため、納付金関係業務を行う。

一 略

一の二 特に短い労働時間以外での労働が困難な状態にある対象障害者を特定短時間労働者短時間労働者のうち、1週間の所定労働時間が10時間以上20時間未満のものをいう。)として雇い入れる事業主又は対象障害者である特定短時間労働者を雇用する事業主に対して、これらの者の雇入れ又は雇用の継続の促進を図るための特例給付金を支給すること。

二以下 略

 

特例給付金の支給額

事業主区分支給額
常時雇用労働者数 100人超<  B  >円/人 月
常時雇用労働者数 100人以下<  C  >円/人 月

※ 支給上限は、週20時間以上の雇用障害者数

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

B 7,000

C 5,000

※BCともに、特定短時間労働者1人当たりの額です。

※特定短時間労働者 → 1週間の所定労働時間が10時間以上20時間未満のもの

※短時間であれば就労可能な障害者等の雇用機会を確保するため

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