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パートタイム・有期雇用労働法

R2-263

R2.8.20 パ・有法 R2年4月1日改正

本日は、「パ・有法 R2年4月1日改正」です。

 

パートタイム・有期雇用労働法のポイント!

「正社員と非正規社員の間の不合理な待遇差の禁止」

R2年4月1日施行(中小企業はR3年4月1日~)

 

では、どうぞ!

 

(基本的理念)

 短時間・有期雇用労働者及び短時間・有期雇用労働者になろうとする者は、生活との調和を保ちつつその意欲及び<  A  >に応じて就業することができる機会が確保され、<  B  >の充実が図られるように配慮されるものとする。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

A 能力

B 職業生活

 

 

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(不合理な待遇の禁止)

 事業主は、その雇用する短時間・有期雇用労働者の基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する通常の労働者の待遇との間において、当該短時間・有期雇用労働者及び通常の労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち、当該待遇の性質及び当該待遇を行う<  C  >に照らして<  D  >と認められるものを考慮して、不合理と認められる相違を設けてはならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

C 目的

D 適切

★ 同じ企業の正社員と短時間労働者・ 有期雇用労働者との間で、基本給や賞与などあらゆる待遇について、不合理な差を設けることを禁止しています。

「均衡待遇」といいます。(均衡=バランスのこと)

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