合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」

雇用保険法 教育訓練給付(特定一般教育訓練)

R2-264

R2.8.21 特定一般教育訓練(R1.10.1施行)

最後の最後にチェックしてほしいのは

・改正項目

→ 出題可能性が高いから。

 

・どうしても分からなかった箇所

→ どうしても分からなかった箇所でも、一回だけ読んでみてください。

  案外、すんなり頭に入ることがありますので。

 

 

 

本日は、「特定一般教育訓練給付(R1.10.1施行)」です。

では、どうぞ!

 

 

「特定一般教育訓練」 

 → 雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練のうち速やかな再就職及び早期のキャリア形成に資する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練

 

【問題】

 特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の額は、教育訓練の受講のために支払った費用の額に<  A  >を乗じて得た額(その額が<  B  >円を超えるときは、<  B  >円)とする。

 

特定一般教育訓練受講予定者は、当該特定一般教育訓練を開始する日の    <  C  >前までに、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票に次に掲げる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。

① 担当キャリアコンサルタント(キャリアコンサルタントであって厚生労働大臣が定めるものをいう。)が、当該特定一般教育訓練受講予定者の就業に関する目標その他職業能力の開発及び向上に関する事項について、キャリアコンサルティングを踏まえて記載した職務経歴等記録書

②以下 略

 

 

 教育訓練給付対象者は、特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするときは、当該教育訓練給付金の支給に係る特定一般教育訓練を修了した日の翌日から起算して<  D  >以内に、教育訓練給付金支給申請書に次に掲げる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、当該特定一般教育訓練を修了した日の翌日から起算して<  D  >以内に教育訓練給付金支給申請書を提出することが困難であると管轄公共職業安定所の長が認めるときは、この限りではない。

① 特定一般教育訓練修了証明書

②以下 略

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

A 100分の40

B 20万

C 1カ月

D 1カ月

社労士受験のあれこれ