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R2年問題から~定番問題(徴収法)

R3-057

R2.10.19 R2出題・特別加入保険料率について

R2年の問題から定番問題をどうぞ!

 

R2年の問題です

R2災問10より

 第1種特別加入保険料率は、中小事業主等が行う事業に係る労災保険率と同一の率から、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間の二次健康診断等給付に要した費用の額を考慮して厚生労働大臣の定める率を減じた率である。

  

R2災問10より

 第2種特別加入保険料率は、事業又は作業の種類にかかわらず、労働保険徴収法施行規則によって同一の率に定められている。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 

R2災問10より 〇

 一般の労働者の労災保険率は、過去3年間の「業務災害」「通勤災害」の災害率、「二次健康診断等給付」に要した費用、「社会復帰促進等事業」の内容等をもとに決められます。

 一方、特別加入者は二次健康診断等給付の対象外です。そのため、第1種別加入保険料率は、「二次健康診断等給付に要した費用の額」を考慮した率を減じた率となります。

 ただし、現在は、その率はゼロですので、結果として第1種特別加入保険料率は、その事業に適用される労災保険率と同率となります。

  

R2災問10より ×

 事業又は作業の種類ごとに、最低1000分の3から最高1000分の52の範囲で、18段階で設定されています。

 

 

では、特別加入保険料率の問題をどうぞ!

<H26年出題>

 第3種特別加入保険料率は、海外派遣者が海外において従事している事業と同種又は類似の日本国内で行われている事業についての業務災害及び通勤災害に係る災害率、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定めるとされ、令和2年度の厚生労働大臣の定める率は、事業の種類にかかわらず一律に1000分の5とされている。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

 第3種特別加入保険料率は、1000分の3です。

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