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毎日コツコツ。継続は力なり。
R3-077
令和2年の出題から、問題の意図を考えましょう。
出題される問題には必ず意味がある!
ではどうぞ!
<労災問9-C>
メリット収支率の算定基礎に、労災保険特別支給金支給規則の規定による特別支給金で業務災害に係るものは含める。
【解答】 〇
問題の意図は、「特別支給金は、メリット収支率の計算に入るか否か」です。
★メリット収支率の分母は「保険料」、分子は「保険給付等の額」です。保険料に対する保険給付等の割合なので、率が大きいということは業務災害が多かったということです。
具体的には、収支率が100分の85を超えると労災保険率がupし、収支率が100分の75以下になると労災保険率はdown
します。
★また、収支率の計算は分母・分子ともに「業務災害」に係るもので計算します。なぜなら事業主の努力で防ぐことができるのは業務災害だけだからです。
★「特別支給金」は保険給付の上乗せですので、収支率の計算に入れることになっています。
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H25年出題
特別支給金規則に定める特別支給金は、業務災害に係るものであっても全て、メリット収支率の算出においてその計算に含めない。
H22年出題
メリット収支率の算定に当たっては、特別加入の承認を受けた海外派遣者に係る保険給付及び特別支給金の額は、その算定基礎となる保険給付等の額には含まれない。
【解答】
H25年出題 ×
特別支給金もメリット収支率の計算に含まれます。(ただし、業務災害に係る特別支給金でも収支率の計算に入れないものもあります。)
H22年出題 〇
特別加入の承認を受けた海外派遣者については、分母・分子ともに収支率の計算には入りません。分母・分子ともに日本国内の分で計算されます。
★ちなみに、特別加入の承認を受けた中小事業主等については、分母・分子ともに計算に入ります。
社労士受験のあれこれ