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R2年問題から~覚えるところ(労災)

R3-085

R2.11.16 <R2出題>覚える「労災・給付制限」

 令和2年の出題から、「覚えるところ」をつかみましょう。

 

ではどうぞ!

<問1-B>

 業務遂行中の負傷であれば、負傷の原因となった事故が、負傷した労働者の故意の犯罪行為によって生じた場合であっても、政府は保険給付の全部又は一部を行わないとすることはできない。

 

<問1-C>

 業務遂行中の負傷であれば、労働者が過失により自らの負傷を生じさせた場合、それが重大な過失でない限り、政府は保険給付の全部又は一部を行わないとすることはできない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 

<問1-B> ×

負傷の原因となった事故が、負傷した労働者の故意の犯罪行為によって生じた場合、政府は保険給付の全部又は一部を行わないことができる

「行わないとすることはできない」が誤りです。

 

 

<問1-C> 〇

保険給付の全部又は一部を行わないことができるのは、単なる過失ではなく「重大な過失」による場合です。

 

 

では、選択練習問題をどうぞ!

① 労働者が、< A >に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその< B >となった事故を生じさせたときは、政府は、保険給付を行わない

② 労働者が故意の犯罪行為若しくは<  C  >により、又は正当な理由がなくて<  D  >に従わないことにより、負傷、疾病、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となった事故を生じさせ、又は負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

A 故意

B 直接の原因

C 重大な過失

D 療養に関する指示

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