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(徴収法)継続事業の概算保険料の延納

R3-097

R2.11.28 継続事業・年度途中で成立した場合の延納

令和2年の問題をどうぞ!

<問8‐A(雇)>

 概算保険料について延納できる要件を満たす継続事業の事業主が、71日に保険関係が成立した事業について保険料の延納を希望する場合、2回に分けて納付することができ、最初の期分の納付期限は820日となる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 〇

年度途中で保険関係が成立した場合の延納についてはしっかり覚えましょう!

保険関係成立日回数最初の期
4月1日から5月31日3回保険関係成立日から7月31日まで
6月1日から9月30日2回保険関係成立日から11月30日まで
10月1日以降延納不可保険関係成立日から3月31日

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<H29年出題>

 継続事業(一括有期事業を含む。)の概算保険料については、平成29101日に保険関係が成立したときは、その延納はできないので、平成291120日までに当該概算保険料を納付しなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 〇

 10月1日に保険関係が成立した場合は延納できませんので、3月31日までの分を1回で納付します。

 納期限は、保険関係成立日の翌日(10月2日)から50日以内なので、11月20日となります。

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