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(年金)障害の程度の審査のための診断書

R3-104

R2.12.5 障害基礎年金・障害の現状に関する届出

令和2年の問題をどうぞ!

<国年 問6‐C>

 障害の程度の審査が必要であると認めて厚生労働大臣により指定された障害基礎年金の受給権者は、当該障害基礎年金の額の全部につき支給停止されていない限り、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前1か月以内に作成されたその障害の状況に関する医師又は歯科医師の診断書を日本年金機構に提出しなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

 障害状態確認届(診断書)の作成期間は、指定日前1か月以内から、令和元年8月から「指定日前3か月以内」に拡大されています。

「障害状態確認届」とは → 厚生労働大臣が指定した年に、引き続き障害年金を受ける権利があるかどうか、障害の状態を確認するためのもの

 

 

では、こちらもどうぞ!

<厚生年金保険 障害の現状に関する届出 (参考)H21年出題>

 障害厚生年金の受給権者(当該障害厚生年金の額の全部につき支給停止されている者を除く。)であって、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものは、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前3月以内に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を日本年金機構に提出しなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 〇

 国民年金同様、厚生年金保険も「3か月」です。

 また、全部につき支給停止されている場合は、診断書の提出は不要です。(国年も同様)

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