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(年金)障害厚生年金の支給要件

R3-112

R2.12.13 障害厚生年金・初診日要件

令和2年の問題をどうぞ!

<厚年 問4‐E>

 厚生年金保険の被保険者であった者が資格を喪失して国民年金の第1号被保険者の資格を取得したが、その後再び厚生年金保険の被保険者の資格を取得した。国民年金の第1号被保険者であった時に初診日がある傷病について、再び厚生年金保険の被保険者となってから障害等級3級に該当する障害の状態になった場合、保険料納付要件を満たしていれば当該被保険者は障害厚生年金を受給することができる。

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

 障害厚生年金の要件は、「初診日に厚生年金保険の被保険者」であることです。

 問題文の場合は初診日に「国民年金第1号被保険者」ですので、障害厚生年金は受給できません。

 

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<H26年出題>

 厚生年金保険の被保険者であった18歳の時に初診日がある傷病について、その障害認定日に障害等級3級の障害の状態にある場合には、その者は障害等級3級の障害厚生年金の受給権を取得することができる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 〇

 初診日に「厚生年金保険の被保険者」ですので、障害厚生年金を受給することができます。

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