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(年金)国年保険料の前納

R3-116

R2.12.17 一部免除の保険料は前納できる?できない?

令和2年の問題をどうぞ!

<国年 問2‐D>

 保険料の一部の額につき納付することを要しないものとされた被保険者には、保険料の前納に関する規定は適用されない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

 一部免除の保険料も、前納は適用されます。

 

 

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H30年出題>

 前納された保険料について、保険料納付済期間又は保険料4分の3免除期間、保険料半額免除期間若しくは保険料4分の1免除期間を計算する場合においては、前納に係る期間の各月の初日が到来したときに、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなされる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

 「各月の初日が到来」が×です。

前納に係る期間の「各月が経過した」際に、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなされます。

 もともと、国民年金の保険料は、翌月末日が納期限(後払い)であることを思えば、納得だと思います。

 

 

では、こちらで横断の練習をどうぞ!

【国民年金】 保険料の前納

 前納された保険料について保険料納付済期間又は保険料4分の3免除期間、保険料半額免除期間若しくは保険料4分の1免除期間を計算する場合においては、前納に係る期間の<  A  >した際に、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす。

 

【健康保険】 任意継続被保険者の保険料の前納

 任意継続被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができる。

 前納された保険料については、前納に係る期間の<  B  >が到来したときに、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

A 各月が経過

B 各月の初日

 ※健康保険の任意継続被保険者の保険料は、通常は「当月10日」が納期限です。それをヒントに考えるといいと思います。

社労士受験のあれこれ