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(年金)2以上の種別の被保険者であった期間

R3-122

R2.12.23 2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の老齢厚生年金

令和2年の問題をどうぞ!

<厚年 問5-C 

 第1号厚生年金被保険者期間と第2号厚生年金被保険者期間を有する者について、第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金と、第2号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金は併給される。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 〇

 厚生年金保険の被保険者は、第1号から第4号まで4つの種別に分けられています。

 例えば、民間企業の会社員と国家公務員の経験がある人は、問題文のように、第1号厚生年金被保険者期間と第2号厚生年金被保険者期間を有することになります。

 このような場合

・老齢厚生年金の受給権の有無 → それぞれの被保険者期間ごとにみる

・老齢厚生年金の年金額 → それぞれの被保険者期間ごとに計算する

1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金と、第2号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金は、それぞれで計算し、併給されます。

 

 

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<H29年出題>

2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の老齢厚生年金の額の計算においては、その者の2以上の被保険者の種別に係る期間を合算して1の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして平均標準報酬額を算出する。

 

<H28年出題>

 第1号厚生年金被保険者期間を170か月、第2号厚生年金被保険者期間を130か月有する昭和25年10月2日生まれの男性が、老齢厚生年金の受給権を65歳となった平成27年10月1日に取得した。この場合、一定の要件を満たす配偶者がいれば、第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金に加給年金額が加算される。なお、この者は、障害等級3級以上の障害の状態になく、上記以外の被保険者期間を有しないものとする。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 

<H29年出題> ×

 「2以上の被保険者の種別に係る期間を合算して・・・平均標準報酬額を算出する。」が間違いです。

 年金額は、それぞれの種別の被保険者期間ごとに計算します。

 

<H28年出題> 〇

 加給年金額が加算されるには、原則として240月以上の被保険者期間が必要です。この場合は、2以上の種別の被保険者期間を合算します。問題文の場合は、第1号厚生年金被保険者期間170か月、第2号厚生年金被保険者期間130か月で合計300月ありますので、加給年金額が加算されます。

 なお、加算については、それぞれの厚生年金被保険者期間のうち一の期間の老齢厚生年金の額に加算されます。

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