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(健保)任意適用事業所の要件

R3-141

R3.1.11 任意適用事業所と被保険者の申出

今日は健康保険法です!

 

令和2年度の問題をどうぞ!

<問10-C

 任意適用事業所において被保険者の4分の3以上の申出があった場合、事業主は当該事業所を適用事業所でなくするための認可の申請をしなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

 被保険者から任意適用事業所の脱退を希望する申出があったとしても、事業主には脱退の申請をする義務はありません。

 

こちらの問題もどうぞ!

<H28年出題>

 任意適用事業所に使用される者(被保険者である者に限る。)の4分の3以上が事業主に対して任意適用取消しの申請を求めた場合には、事業主は当該申請を厚生労働大臣に対して行わなければならない。

 

 

<H24年出題>

 従業員が15人の個人経営の理髪店で、被保険者となるべき者の2分の1以上が希望した場合には、事業主に速やかに適用事業所とすべき義務が生じる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

<H28年出題> ×

 令和2年度の出題と同じ趣旨です。事業主には任意適用取消しの申請をする義務はありません。

 

<H24年出題> ×

 被保険者となるべき者の希望があったとしても、事業主には適用事業所とすべき義務はありません。

 

比較してみましょう!

 加入の義務脱退の義務

労災保険

あり 過半数の希望があった場合なし

雇用保険

あり 2分の1以上の希望があった場合

健康保険

厚生年金保険

なしなし

 

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