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(雇用保険)給付制限~日雇労働被保険者

R3-154

R3.1.24 日雇労働被保険者の給付制限の例外

今日は雇用保険法です!

 

令和2年度の問題をどうぞ!

<問5-A> 

 日雇労働被保険者が公共職業安定所の紹介した業務に就くことを拒否した場合において、当該業務に係る事業所が同盟罷業又は作業所閉鎖の行われている事業所である場合、日雇労働求職者給付金の給付制限を受けない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 〇

 日雇労働被保険者が、公共職業安定所の紹介する業務に就くことを拒否した場合は、給付制限の対象になりますが、例外的に、日雇労働求職者給付金が支給される場合もあります。

(例外)

① 紹介された業務が、その者の能力からみて不適当であると認められるとき。

② 紹介された業務に対する賃金が、同一地域における同種の業務及び同程度の技能に係る一般の賃金水準に比べて、不当に低いとき。

③ 職業安定法第20条(第2項ただし書を除く。)の規定に該当する事業所に紹介されたとき。 → 「同盟罷業又は作業所閉鎖の行われている事業所」

④ その他正当な理由があるとき。

 問題文は、例外の③に該当しますので、給付制限は受けません。

(雇用保険法第52条)

 

では、こちらの問題もどうぞ!

<H25年出題>

 日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が公共職業安定所の紹介する業務に就くことを拒んだときは、正当な理由がある場合を除き、その拒んだ日から起算して1か月間に限り、日雇労働求職者給付金を支給しない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

 給付制限の期間は、就職を拒否した日から起算して7日間です。

(雇用保険法第52条、行政手引90702 (2))

 

穴埋めで条文もチェック!

(日雇労働求職者給付金 給付制限)

第52条 日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が公共職業安定所の紹介する業務に就くことを拒んだときは、その拒んだ日から起算して<  A  >間は、日雇労働求職者給付金を支給しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

① 紹介された業務が、その者の能力からみて不適当であると認められるとき。

② 紹介された業務に対する賃金が、同一地域における同種の業務及び同程度の技能に係る一般の賃金水準に比べて、不当に低いとき。

③ 職業安定法第20条(第2項ただし書を除く。)の規定に該当する事業所に紹介されたとき。

④ その他正当な理由があるとき。

 

(基本手当 給付制限)

第32条 受給資格者(訓練延長給付、個別延長給付、広域延長給付又は全国延長給付を受けている者を除く。)が、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだときは、その拒んだ日から起算して<  B  >間は、基本手当を支給しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

① 紹介された職業又は公共職業訓練等を受けることを指示された職種が、受給資格者の能力からみて不適当であると認められるとき。

② 就職するため、又は公共職業訓練等を受けるため、現在の住所又は居所を変更することを要する場合において、その変更が困難であると認められるとき。

③ 就職先の賃金が、同一地域における同種の業務及び同程度の技能に係る一般の賃金水準に比べて、不当に低いとき。

④ 職業安定法第20条(第2項ただし書を除く。)の規定に該当する事業所に紹介されたとき。

⑤ その他正当な理由があるとき。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 

A 7

B 1か月

社労士受験のあれこれ

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