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(厚年)特定適用事業所と短時間労働者

R3-159

R3.1.29 特定適用事業所と短時間労働者について

今日は厚年法です!

 

令和2年度の問題をどうぞ!

<問7-ア> 

 特定適用事業所に使用される者は、その1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3未満であって、厚生年金保険法の規定により算定した報酬の月額が88,000円未満である場合は、厚生年金保険の被保険者とならない。

 

<問7-イ

 特定適用事業所に使用される者は、その1か月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の1か月間の所定労働日数の4分の3未満であって、当該事業所に継続して1年以上使用されることが見込まれない場合は、厚生年金保険の被保険者とならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 

※短時間労働者の厚生年金保険の加入要件

 ■1週間の所定労働時間及び1か月間の所定労働日数が、通常の労働者の4分の3以上

   → 被保険者となる

 ■1週間の所定労働時間が通常の労働者の4分の3未満、又は1か月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3未満

   → 原則として適用除外

 

※ただし、4分の3未満でも一定の要件を満たせば、厚生年金保険の被保険者となる

<要件>

①週の所定労働時間が20時間以上

②継続して1年以上使用されることが見込まれる

厚生年金保険法の規定により算定した報酬の月額が88,000円以上

④学生でない

⑤特定適用事業所に使用される

 ※「特定適用事業所」とは、事業主が同一である1または2以上の適用事業所で、特定労働者の総数が常時500人を超えるものの各適用事業所のこと

 

<問7-ア>  〇

 報酬の月額が88,000円未満の場合は、厚生年金保険の被保険者となりません。

 

<問7-イ> 〇

 当該事業所に継続して1年以上使用されることが見込まれない場合は、厚生年金保険の被保険者となりません。

 

(厚生年金保険法第12条5号)

では、こちらの問題をどうぞ

<問7-エ>

 特定適用事業所に該当しなくなった適用事業所に使用される特定4分の3未満短時間労働者は、事業主が実施機関に所定の申出をしない限り、厚生年金保険の被保険者とならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 

<問7-エ> ×

 常時500人を超えなくなった場合でも、引き続き特定適用事業所とみなすこととされているので、そのまま厚生年金保険の被保険者となります。

(厚生年金保険法附則(平成24年)第17条)

 

最後にもう一問どうぞ!

<問7-ウ>

 特定適用事業所でない適用事業所に使用される特定4分の3未満短時間労働者は、事業主が実施機関に所定の申出をしない限り、厚生年金保険の被保険者とならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

<問7-ウ> 〇

 特定適用事業所でない適用事業所に使用される特定4分の3未満短時間労働者

   ↓

 厚生年金保険の被保険者とならない。

※ただし、特定適用事業所以外の適用事業所の事業主は、所定の労働組合等の同意を得て、「任意特定適用事業所」の申し出を行うことができます。

(厚生年金保険法附則(平成24年)第17条)

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