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(労災保険法)労災保険の罰則規定

R3-171

R3.2.10 労災保険~事業主等に関する罰則

今日は労災保険です!

 

令和2年度の問題をどうぞ!

①問4-

 事業主が、行政庁から厚生労働省令で定めるところにより労災保険法の施行に関し必要な報告を命じられたにもかかわらず、報告をしなかった場合、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処される。

 

②問4-イ

 事業主が、行政庁から厚生労働省令で定めるところにより労災保険法の施行に関し必要な文書の提出を命じられたにもかかわらず、提出をしなかった場合、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処される。

 

③問4-ウ

 事業主が、行政庁から厚生労働省令で定めるところにより労災保険法の施行に関し必要な文書の提出を命じられた際に、虚偽の記載をした文書を提出した場合、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処される。

 

④問4-エ 

 行政庁が労災保険法の施行に必要な限度において、当該職員に身分を示す証明書を提示しつつ事業場に立ち入り質問をさせたにもかかわらず、事業主が当該職員の質問に虚偽の陳述をした場合、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処される。

 

⑤問4-オ

 行政庁が労災保険法の施行に必要な限度において、当該職員に身分を示す証明書を提示しつつ事業場に立ち入り帳簿書類の検査をさせようとしたにもかかわらず、事業主が検査を拒んだ場合、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処される。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 

①問4-ア  〇  報告をしなかった場合

②問4-イ  〇 文書の提出をしなかった場合

③問4-ウ  〇 虚偽の記載をした文書を提出した場合

④問4-エ  〇  虚偽の陳述をした場合

⑤問4-オ  〇 検査を拒んだ場合

 

<労災保険法の罰則規定>

・事業主等に関する罰則(事業主、派遣先の事業主又は船員派遣の役務の提供を受ける者、労働保険事務組合又は特別加入に係る団体)

  → 6月以下の懲役又は30万円以下の罰金

・事業主等以外の者に関する罰則(労働者や保険給付を受ける者などが対象)

 → 6月以下の懲役又は20万円以下の罰金 

 

令和2年度の問題は、事業主に対する罰則です。

事業主に対する罰則を確認しましょう。次の2つです。

① 第46条の規定による行政庁の報告命令に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は行政庁の文書提出命令に対し、文書の提出をせず、若しくは虚偽の記載をした文書を提出した場合

② 第48条第1項の規定による職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合

①、②に該当した場合は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金

(労災保険法第51条)

 

こちらの問題もどうぞ!

①<H30年出題その1>

 行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、労働者派遣法第44条第1項に規定する派遣先の事業主に対して、労災保険法の施行に関し必要な報告、文書の提出又は出頭を命ずることができる。

 

②<H30年出題その2>

 行政庁は、労災保険法の施行に必要な限度において、当該職員に、適用事業の事業場に立ち入り、関係者に質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができ、立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 

①<H30年出題その1> 〇

 第46条の「使用者に対する報告、出頭命令」の規定です。

 対象になるのは、労働者を使用する者、労働保険事務組合、特別加入に係る団体、派遣先の事業主、船員派遣の役務の提供を受ける者です。

(労災保険法第46条)

 

②<H30年出題その2> 〇

 第48条の「立ち入り検査」の規定です。

 対象は、適用事業の事業場、労働保険事務組合若しくは特別加入に係る団体の事務所、派遣先の事業の事業場又は船員派遣の役務の提供を受ける者の事業場です。

(労災保険法第48条)

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