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労働安全衛生法第1条(目的)

R3-183

R3.2.22 第1条チェック~労働安全衛生法編

各法律の第1条をチェックしています。

各法律の第1条を読むと、その法律の目的(目指すところ)や理念が見えてきます。

 

まずは、労働安全衛生法です。

 

選択式からどうぞ!

<H24年選択

 労働安全衛生法第1条は、労働災害の防止のための< A >の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、< B >を促進することを目的とすると規定している。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 

A 危害防止基準

B 快適な職場環境の形成

<労働安全衛生法の成り立ち>

 昭和22年に制定された労働基準法。その中の第5章が「安全及び衛生」でした。

 戦後四半世紀を経た昭和47年に、「安全及び衛生」の部分が労働基準法から分離され、単独法として「労働安全衛生法」が制定されました。

 

では、もう一問どうぞ

①<H15年選択 

 労働安全衛生法と労働基準法との関係については、労働安全衛生法制定時の労働事務次官通達で明らかにされており、それによると、労働安全衛生法は形式的には労働基準法から分離独立したものとなっているが、安全衛生に関する事項は労働者の< C >の重要な一端を占めるものであり、労働安全衛生法第1条、労働基準法第42条等の規定により、労働安全衛生法と< C >についての一般法である労働基準法とは< D >関係に立つものである、とされている。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

C 労働条件

D  一体としての

(参照:昭47年9月18日 発基第91号)

 この通達によると、労働安全衛生法と労働基準法の関係は、「この法律は、形式的には労働基準法から分離独立したものとなっているが、・・・(中略)・・・この法律と労働条件についての一般法である労働基準法とは、一体としての関係に立つものであることが明らかにされている。」とされています。

 

 

では、過去問をどうぞ!

①<H12年出題>  

 労働安全衛生法は、職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。

 

②<H29年出題>   

 労働安全衛生法は、労働基準法と一体的な関係にあるので、例えば「この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、」に始まる労働基準法第1条第2項に定めるような労働憲章的部分は、労働安全衛生法の施行においても基本となる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①<H12年出題>  〇

 「労働災害の防止のための危害防止基準の確立」、「責任体制の明確化」、「自主的活動の促進の措置を講ずる」等の手段によって、

      ↓

①職場における労働者の安全と健康を確保

②快適な職場環境の形成を促進

することを目的としています。

 

②<H29年出題>  〇

 先ほどの問題でも出ていたように、労働安全衛生法と労働基準法は、一体としての関係に立っています。

 ですので、労働基準法の労働憲章的部分は、労働安全衛生法の施行においても基本とされます。

 また、通達では、「賃金、労働時間、休日などの一般的労働条件の状態は、労働災害の発生に密接な関連を有することにかんがみ、かつ、この法律の第1条の目的の中で「労働基準法と相まつて、……労働者の安全と健康を確保する……ことを目的とする。」と謳っている趣旨に則り、この法律と労働基準法とは、一体的な運用が図られなければならないものである。」とされています。

(参照:昭47年9月18日 発基第91号)

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