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厚年 【令和3年4月改正】脱退一時金の改正

R3-311

R3.6.30 【厚年】脱退一時金の支給上限年数の引上げ

 国民年金法と同じように、厚生年金保険法の脱退一時金も改正されました。

 上限年数が36月(3年)から60月(5年)に引き上げられています。

 

国民年金法の脱退一時金の改正はこちらからどうぞ

→ R3.6.27 【国年】脱退一時金の支給上限年数の引上げ

 

条文を穴埋めでチェックしましょう!

★空欄を埋めてください。

法附則第29条 (日本国籍を有しない者に対する脱退一時金の支給)

 脱退一時金の額は、被保険者であった期間に応じて、その期間の平均標準報酬額(被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を、当該被保険者期間の月数で除して得た額をいう。)に支給率を乗じて得た額とする。

支給率は、最終月(最後に被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月をいう。)の属する年の前年< A >月の保険料率(最終月が1月から8月までの場合にあっては、前々年< A >月の保険料率)に< B >を乗じて得た率に、被保険者であった期間に応じて政令で定める数を乗じて得た率とし、その率に小数点以下1位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

A 10

B 2分の1

(法附則第29条)

 厚生年金保険の脱退一時金は、「被保険者であった期間の平均標準報酬額×支給率」で計算します。

 「支給率」は、『最終月の保険料率×2分の1×政令で定める数』です。

 『政令で定める数』は以下の通りです。(最終月が令和3年4月以降の場合)

被保険者であった期間 
6月~12月
12月~18月12
18月~24月

18

24月~30月24
30月~36月30
36月~42月36
42月~48月42
48月~54月48
54月~60月54
60月以上60

(施行令第12条の2)

★ 例えば最終月が令和3年4月で、被保険者であった期間が60月以上の場合の支給率は、「18.3%×2分の1×60」≒5.5となります。(小数点以下1位未満の端数は四捨五入)

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