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労働施策総合推進法その2

R3-314

R3.7.3 【改正】中途採用比率の公表の義務化

 今日のテーマは「中途採用比率の公表の義務化」です。(令和3年4月~)

 中途採用に関する環境整備を推進することが目的です。

まずは、条文を穴埋めでチェックしましょう

第27条の2 

 常時雇用する労働者の数が< A >人を超える事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の職業選択に資するよう、雇い入れた通常の労働者及びこれに準ずる者として厚生労働省令で定める者の数に占める中途採用により雇い入れられた者の数の割合定期的に公表しなければならない

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 

A 300

 中途採用比率の公表が義務づけられたのは、常時雇用される労働者数が300人を超える(301人以上)の企業です。

★ 労働者の職業選択に資するよう、正規雇用労働者の中途採用比率を定期的に公表しなければならないことになりました。

★ なお、「正規雇用労働者の中途採用比率」の情報公表は、頻度はおおむね1年に1回以上、方法はインターネットの利用その他の方法とされています。

(参照)令和3.2.9職発0209 第3号

社労士受験のあれこれ