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【改正】障害者雇用促進法

R3-317

R3.7.6  令和3年3月からの障害者雇用率

   令和3年3月1日から、法定雇用率が変わりました。

まずは、こちらをどうぞ

<H25年選択(修正)>

 障害者の雇用の促進等に関する法律では、事業主に対して、その雇用する労働者に占める対象障害者の割合が一定率以上になるよう義務づけている。この法定雇用率は令和3年3月1日から改定され、それにともなって、毎年6月1日時点の障害者雇用状況を管轄公共職業安定所の長に報告する必要のある民間企業は、< A >人以上に拡大された。< A >人以上の企業には、< B >を選任するよう努力することが求められている。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

A 43.5

B 障害者雇用推進者 

(法第43条)

令和3年3月1日からの法定雇用率

民間企業

2.3%

特殊法人2.6%
国、地方公共団体2.6%
教育委員会2.5%

 一般の民間企業の場合

★雇用する労働者が常時43.5人以上の場合

 ・障害者の雇用義務が発生する

 ・障害者の雇用状況の報告義務がある

 ・障害者雇用推進者を選任する努力が求められる

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