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【安衛法】事業者の責務など

R3-319

R3.7.8  安衛~事業者の責務など

 今日のテーマは事業者の責務などです。

 

ではどうぞ!

①<H18年選択>

 労働安全衛生法第3条第1項の規定においては、「事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて< A >なければならない。」と規定されている。

 

②<H12年出題>

 労働者は、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、事業者その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力するように努めなければならない。

 

 労働安全衛生法第3条第2項の規定においては、「機械、器具その他の設備を   < B >し、製造し、若しくは輸入する者、原材料を製造し、若しくは輸入する者又は建設物を建設し、若しくは< B >する者は、これらの物の< B >、製造、輸入又は建設に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止< C >なければならない。」と規定されている。

 

労働安全衛生法第3条第3項の規定においては、「建設工事の注文者等仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、工期等について、安全で衛生的な作業の遂行をそこなうおそれのある条件を附さないように< D >しなければならない。」と規定されている。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①<H18年選択>

A 職場における労働者の安全と健康を確保するようにし

★ 事業主が労働安全衛生法に定める労働災害の防止のための最低基準を守ることは当然。さらに、職場環境、労働条件を改善し、職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない、と規定されています。

 

②<H12年出題> 〇

★ 労働者にも「労働災害を防止するため必要な事項を守る」こと、「事業者等が実施する労働災害の防止に関する措置に協力する」ことが求められています。語尾が「努めなければならない」と努力義務であることがポイントです。

(法第4条)

 

B 設計

C に資するように努め

★ 対象は、①機械、器具その他の設備を設計する者、製造する者、輸入する者、②原材料を製造する者、輸入する者、③建設物を建設する者、設計する者です。

 例えば、機械の設計者は、機械の設計の段階で、その機械を使用する際の労働災害を防止するための措置を講ずることが求められています。努力義務ですので注意してください。

 

D 配慮

★ 対象は、建設工事の注文者等です。例えば、工事を発注する際に、安全に工事が行われるように、施工方法や工期等の条件に配慮してください、という規定です。

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