合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」

【安衛法】元方事業者の講ずべき措置等

R3-321

R3.7.10  元方事業者と関係請負人

 今日のテーマは「元方事業者と関係請負人」です。

 

では条文を穴埋めでどうぞ!

法第29条 (元方事業者の講ずべき措置等)

1 元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な< A >を行なわなければならない。

2 元方事業者は、関係請負人又は関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な   < B >を行なわなければならない。

3 2の< B >を受けた関係請負人又はその労働者は、当該< B >に従わなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

A 指導

B 指示

 業種を限定していませんので、すべての業種の「元方事業者」に適用される規定です。

 「指導」と「指示」が出てきますが、「指示」の方は、「違反していると認めるとき」、「従わなければならない」のように使われていますので、指導より指示の方が重いイメージです。

 

では、こちらもどうぞ!

①<H18年出題>

 業種のいかんを問わず、元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、労働安全衛生法又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行なわなければならない。

 

②<H22年出題>

 製造業に属する事業の元方事業者は、関係請負人が、当該仕事に関し、労働安全衛生法又は同法に基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行なわなければならず、これらの規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な指示を行なわなければならないが、関係請負人の労働者に対しては、このような指導及び指示を直接行ってはならない。

 

③<H26年出題>

 労働安全衛生法第29条第2項には、元方事業者の講ずべき措置等として、「元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な指示を行なわなければならない。」との規定が置かれており、この規定の違反には、罰則が付いている。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①<H18年出題> 〇

 最大のポイントは、「業種のいかんを問わず」の部分です。この規定は、業種を問わず元方事業者に適用されます。

(法第29条)

 

②<H22年出題> ×

 関係請負人のみならず、関係請負人の労働者に対しても指導及び指示をしなければなりません。

(法第29条)

 

③<H26年出題> ×

 この規定には、罰則はありません。

社労士受験のあれこれ