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【労災】特別加入者の範囲

R3-322

R3.7.11  令和3年4月改正 特別加入者の範囲その1

 今日のテーマは、令和3年4月に改正された「特別加入者の範囲」その1です!

 特別加入者は、3つに分かれています。

 第1種特別加入者 → 中小事業主等

 第2種特別加入者 → 一人親方等、特定作業従事者

 第3種特別加入者 → 海外派遣者

 

令和3年4月より改正された「一人親方等」の範囲を確認しましょう。

 

では穴埋めでどうぞ!

【一人親方等の範囲】

1 自動車を使用して行う旅客又は貨物の運送の事業

   (例)個人タクシー業者や個人貨物運送業者など

2 土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、原状回復、修理、変更、破壊若しくは解体又はその準備の事業

   (例)大工、左官、とび職人

3 漁船による水産動植物の採捕の事業(7に掲げる事業を除く。)

4 林業の事業

5 医薬品の配置販売の事業

6 再生利用の目的となる廃棄物等の収集、運搬、選別、解体等の事業

7 船員法第1条に規定する船員が行う事業

8 < A >法第2条に規定する< A >が行う事業

9 高年齢者の雇用の安定等に関する法律第10条の2第2項に規定する創業支援等措置に基づき、同項第1号に規定する< B >その他の契約に基づいて高年齢者が新たに開始する事業又は同項第2号に規定する< C >に係る< B >その他の契約に基づいて高年齢者が行う事業であって、厚生労働省労働基準局長が定めるもの

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

A 柔道整復師

B 委託契約

C 社会貢献事業

(則第46条の17)

★8と9が令和3年4月から追加された事業です。

9は、先日書きました「【改正】70歳までの就業確保措置」によって「創業支援等措置」に基づく事業を行う人が対象です。

参考 → R3.7.4 【改正】70歳までの就業確保措置

 

★ 明日は特定作業従事者です。

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