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【労災】特別加入者の範囲

R3-323

R3.7.12  令和3年4月改正 特別加入者の範囲その2

 今日のテーマは、令和3年4月に改正された「特別加入者の範囲」その2です!

 特別加入者は、3つに分かれています。

 第1種特別加入者 → 中小事業主等

 第2種特別加入者 → 一人親方等、特定作業従事者

 第3種特別加入者 → 海外派遣者

 

今日は、「特定作業従事者」の範囲を確認しましょう。

 

では穴埋めでどうぞ!

【特定作業従事者の範囲】

1 農業における一定の作業

2 国又は地方公共団体が実施する訓練として行われる一定の作業

3 家内労働者及びその補助者が行う一定の作業

4 労働組合等の常勤の役員が行う一定の作業

5 介護関係業務に係る一定の作業及び家事支援に係る一定の作業

 

令和3年4月より追加された作業

6 放送番組(広告放送を含む。)、映画、寄席、劇場等における< A >の提供の作業又はその演出若しくは企画の作業であって、厚生労働省労働基準局長が定めるもの

7 < B >の制作の作業であって、厚生労働省労働基準局長が定めるもの

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

A 音楽、演芸その他の芸能

B アニメーシヨン

(則第46条の18)

★令和3年4月から追加されたのは次の2つです。

 ■芸能従事者

   ・芸能実演家(俳優、舞踊家、音楽家、演芸家、スタント等)

   ・芸能製作作業従事者(監督、撮影、衣装、メイク等)

 ■アニメーション制作作業従事者

 

 

 

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