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徴収法 賃金について

R3-329

R3.7.18  徴収法 通貨以外のもので支払われる賃金の範囲

 徴収法では、保険料の算定のもとになるのは「賃金」です。

 

まず「賃金」の定義をどうぞ!

 徴収法において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであって、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。)をいう。

 今日は、通貨以外のもので支払われるもの(現物給与)の扱いについてみていきましょう。

 

 

では、問題をどうぞ!

①<R1年出題(雇用保険)>

 労働保険徴収法第2条第2項の賃金に算入すべき通貨以外のもので支払われる賃金の範囲は、労働保険徴収法施行規則第3条により「食事、被服及び住居の利益のほか、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長の定めるところによる」とされている。

 

②<H19年出題(雇用保険)>

 労働保険徴収法における「賃金」は、通貨で支払われるもののみに限られず、食事、被服及び住居の利益のほか、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長の定めるものも含むものとされている。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①<R1年出題(雇用保険)> 〇

 

②<H19年出題(雇用保険)> 〇

 

ポイント!

・ 賃金は「通貨」だけでなく、通貨以外のもので支払われるものも含まれる。

・ その範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長の定めるところによる

・ なお、「賃金のうち通貨以外のもので支払われるものの評価に関し必要な事項は、厚生労働大臣が定める」ことになっています。

 「範囲」と「評価」を区別して読んでください。

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