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R3-353
今日は、安衛法の選択対策です。過去問をどうぞ!
ではどうぞ!
空欄を埋めてください。
問題① H19年出題
労働安全衛生法第15条第1項において、元方事業者とは、「事業者で、< A >
において行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせているもの(当該事業の仕事の一部を請け負わせる契約が二以上あるため、その者が二以上あることとなるときは、当該請負契約のうちの最も先次の請負契約における注文者とする。以下「元方事業者」という。)」と定義されている。
問題② H20年出題
労働者の健康保持増進のための措置として、労働安全衛生法第69条第1項では、「事業者は、労働者に対する< B >その他労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるように努めなければならない」とされている。
また、事業者が講ずるこれらの措置は、危険有害要因の除去のための措置とは異なり、その性質上、労働者の努力なくしては予期した効果を期待できないものであることから、同条第2項では、「労働者は、前項の事業者が講ずる措置を< C >して、その健康の保持増進に努めるものとする」とされている。
問題③ H21年出題(改正による修正あり)
労働安全衛生法では、常時50人以上の労働者を使用する事業場の事業者は、産業医を選任しなければならないとされ、同法第13条第5項では、「産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な< D >をすることができる」と定められている。また、労働安全衛生規則第15条第1項では、「産業医は、少なくとも毎月1回(産業医が、事業者から、毎月1回以上、一定の情報の提供を受けている場合であって、事業者の同意を得ているときは、少なくとも2月に1回)作業場等を巡視し、< E >又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない」と定められている。
【解答】
問題①
A 一の場所
(安衛法第15条)
問題②
B 健康教育及び健康相談
C 利用
(安衛法第69条)
問題③
D 勧告
E 作業方法
(安衛法第13条、則第15条)
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問題④ (法第13条)
第2項 産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する< F >について厚生労働省令で定める要件を備えた者でなければならない。
第3項 産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する< F >に基づいて、誠実にその職務を行わなければならない。
第4項 産業医を選任した事業者は、産業医に対し、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の< G >に関する情報その他の産業医が労働者の健康管理等を適切に行うために必要な情報として厚生労働省令で定めるものを提供しなければならない。
第5項 産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をすることができる。この場合において、事業者は、当該勧告を< H >しなければならない。
問題⑤ (則第15条)
(産業医の定期巡視)
産業医は、少なくとも毎月1回(産業医が、事業者から、毎月1回以上、次に掲げる情報の提供を受けている場合であって、事業者の< I >を得ているときは、少なくとも2月に1回)作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
一 第11条第1項の規定により衛生管理者が行う巡視の結果
二 前号に掲げるもののほか、労働者の健康障害を防止し、又は労働者の健康を保持するために必要な情報であって、衛生委員会又は安全衛生委員会における調査審議を経て事業者が産業医に提供することとしたもの
【解答】
問題④ 法第13条
F 知識
G 労働時間
H 尊重
問題⑤ 則第15条
Ⅰ 同意
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