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第53回試験・労災保険法【択一】

R4-013

R3.9.4 第53回労災(択一)より~加重障害

 第53回試験を振り返ってみましょう。

★★☆ 条文を丸暗記しても解けない問題とテキスト・過去問で対応できる問題が半々でした。

 

【R3年問5】

 業務上の災害により既に1上肢の手関節の用を廃し第8級の6(給付基礎日額の503日分)と障害等級を認定されていた者が、復帰直後の新たな業務上の災害により同一の上肢の手関節を亡失した場合、現存する障害は第5級の2(当該障害の存する期間1年につき給付基礎日額の184日分)となるが、この場合の障害補償の額は、当該障害の存する期間1年につき給付基礎日額の何日分となるかについての次の記述のうち、正しいものはどれか。

A163.88日分

B166.64日分

C184日分

D182.35日分

E182.53日分

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】  A

ポイント!

 「加重障害」の問題です。

 『既に身体障害のあった者が、負傷又は疾病により同一の部位について障害の程度を加重した場合』の障害補償給付は、現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付となります。

 給付額は、現在の障害等級の障害補償給付の額から、既にあった障害等級に応ずる障害補償給付の額を差し引いた額となります。

 問題文の場合、現在は5級(年金)、既存の障害は8級(一時金)であることがポイントです。

 この場合は、既存の一時金は25で割って差額を出します。(一時金は25年分の年金をまとめて支払っている計算です。)

 計算式は、5級の年金(184日分/年間)- 8級の一時金の25分の1(503日分÷25)です。

 答えは、「163.88日分」となります。

(法第15条、則14条)

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