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第53回試験・国民年金法【択一】

R4-021

R3.9.12 第53回国年(択一)より~令和3年度の給付額

 第53回試験を振り返ってみましょう。

★★☆ 問題文が長いのが特徴です。(国民年金法に限りませんが・・・)「ポイント」を早く見つけないと、問題を解くのに時間がかかってしまいます。日々、勉強をする際に、「納得」することが必要なのでは?と思います。「これはこういうことなんだ」と納得すると、頭に入りやすいし、本試験でもポイントが見つけやすく、そして応用も効くと思います。

 

 

【R3年問8】令和3年度の給付額について

(問8-A)

20歳から30歳までの10年間第1号被保険者としての保険料全額免除期間及び30歳から60歳までの30年間第1号被保険者としての保険料納付済期間を有し、60歳から65歳までの5年間任意加入被保険者としての保険料納付済期間を有する者(昭和3142日生まれ)が65歳から受給できる老齢基礎年金の額は、満額(780,900円)となる。

 

(問8-B)

 障害等級1級の障害基礎年金の額(子の加算はないものとする。)は、障害等級2級の障害基礎年金の額を1.25倍した976,125円に端数処理を行った、976,100円となる。

 

(問8-C)

 遺族基礎年金の受給権者が4人の子のみである場合、遺族基礎年金の受給権者の子それぞれが受給する遺族基礎年金の額は、780,900円に子の加算として224,700円、224,700円、74,900円を合計した金額を子の数で除した金額となる。

 

(問8-D)

 国民年金の給付は、名目手取り賃金変動率(-0.1%)によって改定されるため、3年間第1号被保険者としての保険料納付済期間を有する者が死亡し、一定範囲の遺族に死亡一時金が支給される場合は、12万円に(10.001)を乗じて得た額が支給される。なお、当該期間のほかに保険料納付済期間及び保険料免除期間は有していないものとする。

 

(問8-E)

 第1号被保険者として令和36月まで50か月保険料を納付した外国籍の者が、令和38月に脱退一時金を請求した場合、受給できる脱退一時金の額は、16,610円に2分の1を乗じて得た額に48を乗じて得た額とする。なお、当該期間のほかに保険料納付済期間及び保険料免除期間は有していないものとする。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】  

(問8-A) ×

昭和3142日生まれの者が、満額の老齢基礎年金を受給するためには、保険料納付済期間が480月あることが条件です。

 問題文の場合、保険料納付済期間が、360月(30年)+60月(5年)=420月、保険料全額免除期間が120月(10年)です。

 全額免除期間の計算を考えてみましょう。

 問題文の場合、

・保険料全額免除期間は平成21年3月以前の期間なので、3分の1で計算される

・3分の1で計算されるのは、480月から保険料納付済期間(420月)を控除した月数(60月)が限度となる

そのため、老齢基礎年金の額は満額になりません。

(法第27条、H16附則第9条)

 

(問8-B) ×

 障害等級1級の障害基礎年金の額は、976,125円です。問題文のような端数処理は行いません。

 条文を確認しましょう。

法第33条

① 障害基礎年金の額は、780,900円に改定率を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)とする。

② 障害の程度が障害等級の1級に該当する者に支給する障害基礎年金の額は、①の規定にかかわらず、①に定める額の100分の125に相当する額とする。

2級の障害基礎年金は、780,900円×改定率ですが、100円単位になるよう端数処理を行います。

1級の障害基礎年金は2級の額×1.25ですが、100円単位の端数処理の規定がついていないので、原則のルールである1円単位で計算します。

(法第33条、法第17条)

 

(問8-C) ×

 遺族基礎年金の受給権者が子のみの場合、1人目には加算がつかないのがポイントです。

 例えば、子が1人の場合は、遺族基礎年金の額は780,900円です。

 2人目から加算がつき、問題文の場合は、2人目224,700円+3人目74,900円+4人目74,900円が加算されます。

(法第39条の2)

 

(問8-D) ×

 死亡一時金の額には、改定率は適用されません。

(法第52条の4)

 

(問8-E) 〇

 脱退一時金は、「基準月の属する年度の保険料額×2分の1×保険料納付済期間等の月数に応じて政令で定める数」で計算します。

 この問題は、「50か月」保険料を納付しているので、「48」を掛ける点がポイントです。

 詳細はこちらの記事をどうぞ→ 国年【令和3年4月改正】脱退一時金の改正       (R3.6.27【国年】脱退一時金の支給上限年数の引上げ)

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