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(令和3年出題より)雇用保険法の定番問題

R4-025

R3.9.16 特定受給資格者の範囲

 令和3年の問題から、定番問題を振り返ります。

 今日は雇用保険法です。

 今日のテーマは「特定受給資格者」です。

 まず、特定受給資格者の定義を確認しましょう。

 特定受給資格者には、「倒産等による離職」と「解雇等による離職」の2種類があります。

 「特定受給資格者」とは、次の各号のいずれかに該当する受給資格者(就職困難者に該当する受給資格者を除く)をいう。

一 当該基本手当の受給資格に係る離職が、その者を雇用していた事業主の事業について発生した倒産(破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立てその他厚生労働省令で定める事由に該当する事態をいう。)又は当該事業主の適用事業の縮小若しくは廃止に伴うものである者として厚生労働省令で定めるもの (倒産等による離職)

二 前号に定めるもののほか、解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由によるものを除く。)その他の厚生労働省令で定める理由により離職した者 (解雇等による離職)

(法第23条)

 

 

では、どうぞ!

 

①【R3年問4A】

 事業の期間が予定されている事業において当該期間が終了したことにより事業所が廃止されたため離職した者は、特定受給資格者に該当する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 

①【R3年問4A】 ×

 特定受給資格者に該当しません。

 「事業所の廃止」に伴い離職した者は、特定受給資格者(倒産等による離職)に該当します。しかし、「事業の廃止」から「事業の期間が予定されている事業において当該期間が終了したことによるものは除く」と規定されているので、問題文の場合は特定受給資格者に該当しません。

(則第35条)

 

★ 「特定受給資格者」の「倒産等による離職」の範囲は、施行規則第35条で以下のように定められています。

1 倒産(破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始若しくは特別清算開始の申立て又は前条の事実をいう。)に伴い離職した者

2 事業所において、労働施策総合推進法の規定による離職に係る大量の雇用変動の届出がされたため離職した者及び当該事業主に雇用される被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)の数を3で除して得た数を超える被保険者が離職したため離職した者

3 事業所の廃止(当該事業所の事業活動が停止し、再開する見込みがない場合を含み、事業の期間が予定されている事業において当該期間が終了したことによるものを除く。)に伴い離職した者

4 事業所の移転により、通勤することが困難となったため離職した者

 

 

では、特定受給資格者の問題をもう少しどうぞ

②【H30問5D】

 事業所において、当該事業主に雇用される被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇い労働被保険者を除く。)の数を3で除して得た数を超える被保険者が離職したため離職した者は特定受給資格者に該当する。

 

③【H29問4A】

 事業所に係る事業活動が停止し、再開される見込みがないために当該事業所から退職した場合、退職に正当な理由がないものとして給付制限を受ける。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

 

②【H30問5D】 〇

 「労働施策総合推進法による離職に係る大量の雇用変動の届出がされたため離職した者及び当該事業主に雇用される被保険者(期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)の数を3で除して得た数を超える被保険者が離職したため離職した者」は、特定受給資格者に該当します。

★ 「大量雇用変動届」は、1か月以内の期間に30人以上の離職者の発生が見込まれるときに、提出するものです。

★ 「3で除して得た数を超える」とは、「3分の1を超える」ということです。

(則第34条)

 

③【H29問4A】 ×

 「事業所の廃止(当該事業所の事業活動が停止し、再開する見込みがない場合を含み、事業の期間が予定されている事業において当該期間が終了したことによるものを除く。)に伴い離職した者」は特定受給資格者に該当します。

 問題文の「事業所に係る事業活動が停止し、再開される見込みがないために当該事業所から退職した」場合は特定受給資格者に該当しますので、離職理由による給付制限は受けません。

(法第33条、則第34条)

 

(参考)特定受給資格者の「解雇等による離職」の範囲はこちらの記事をどうぞ。 → R3.8.13  雇用保険法 選択問題(特定受給資格者の定義)

社労士受験のあれこれ