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(令和3年出題より)安衛法よく出るところ

R4-033

R3.9.24 安衛法「労働者死傷病報告」

令和3年の問題から、よくでるところを振り返りましょう。

今日は労働安全衛生法です。

 

では、どうぞ!

 

①【R3年問10E

 事業者は、労働者が労働災害により死亡し、又は4日以上休業したときは、その発生状況及び原因その他の厚生労働省令で定める事項を各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により、労働者に周知させる義務がある。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【R3年問10E】 ×

 事業者は、労働者が労働災害により死亡し、又は4日以上休業したときは、労働者死傷病報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。

 労働者に周知する義務はありません。

(則第97条)

 

では、こちらもどうぞ!

 

②【H29年出題】

 労働者が事業場内における負傷により休業した場合は、その負傷が明らかに業務に起因するものではないと判断される場合であっても、事業者は、労働安全衛生規則第97条の労働者死傷病報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

 

 

③【H25年出題】

 労働者が事業場内における負傷により休業の日数が2日の休業をしたときは、事業者は、遅滞なく、所定の様式による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 

②【H29年出題】 〇

 労働者死傷病報告書は、労働災害だけでなく、就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内での負傷、窒息又は急性中毒による死亡、休業も対象となっています。

(則第97条)

 

 

③【H25年出題】 ×

 労働者死傷病報告書の提出時期は2種類あります。

・死亡又は休業4日以上 → 「遅滞なく」提出(様式23号)

・休業4日未満 → 「四半期」ごとに提出(様式24号)

 問題文の提出時期は、遅滞なくではなく、四半期単位となります。

 

 

では、条文を確認しましょう。

則第97条(労働者死傷病報告)

1 事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したときは、遅滞なく、様式第23号による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

2 1の場合において、休業の日数が4日に満たないときは、事業者は、1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までの期間における当該事実について、様式第24号による報告書をそれぞれの期間における< A >までに、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

A 最後の月の翌月末日

 

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