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(令和3年出題より)雇用保険法よく出るところ

R4-035

R3.9.26 雇用保険「男性の育児休業給付金」

 

令和3年の問題から、よくでるところを振り返りましょう。

今日は雇用保険法です。

 

では、どうぞ!

 

①【R3年問7D

 男性が配偶者の出産予定日から育児休業を取得する場合、配偶者の出産日から8週間を経過した日から対象育児休業となる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【R3年問7D ×

 男性が育児休業を取得する場合は、配偶者の出産日から対象育児休業となります。

 なお、出産予定日から育児休業を取得する場合もあり得ます。

(行政手引59503)

 

では、こちらもどうぞ!

②【H26年出題】

 育児休業給付金の支給対象となる男性が取得する育児休業は、配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の出産日から8週間を経過した日を起算日とする。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 

②【H26年出題】 ×

 男性が取得する育児休業は、配偶者の出産日から対象となります。

(行政手引59503)

 

 

では、最後にこちらをどうぞ!

【R1選択】

 雇用保険法第61条の7第1項は、育児休業給付金について定めており、被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)が、厚生労働省令で定めるところにより子を養育するための休業をした場合、「当該< A >前2年間(当該< A >前2年間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により< B >以上賃金の支払を受けることができなかった被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかった日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間))に、みなし被保険者期間が< C >以上であったときに、支給単位期間について支給する。」と規定している。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

A 休業を開始した日

B 引き続き30日

C 通算して12箇月

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