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(令和3年出題より)健康保険法よく出るところ

R4-037

R3.9.28 健保「資格喪失月の賞与」

 

令和3年の問題から、よくでるところを振り返りましょう。

今日は健康保険法です。

 

では、どうぞ!

 

①【R3年問1D

 前月から引き続き被保険者であり、1210日に賞与を50万円支給された者が、同月20日に退職した場合、事業主は当該賞与に係る保険料を納付する義務はないが、標準賞与額として決定され、その年度における標準賞与額の累計額に含まれる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【R3年問1D 〇

ポイント!

(資格喪失月に支払われた賞与について)

・原則として保険料は徴収されません

・標準賞与額として決定され、その年度の標準賞与額の累計額に算入されます

 

法第156条、(H19.5.1 庁保険発第0501001号)

 

では、こちらもどうぞ!

 

②【H29年出題】

 前月から引き続き被保険者であり、710日に賞与を30万円支給された者が、その支給後である同月25日に退職し、同月26日に被保険者資格を喪失した。この場合、事業主は当該賞与に係る保険料を納付する義務はない。

 

③【H25年出題】

 前月から引き続き被保険者であり、1210日にその年度で初めての賞与として30万円を支給された者が、同月20日に退職した場合、事業主は当該賞与に係る保険料を納付する義務はない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 

②【H29年出題】 〇

③【H25年出題】 〇

 

 資格喪失月に支給された賞与について、原則として保険料を納付する義務はありません。

※年度の標準賞与額の累計額には算入されます。 

 

では、最後にこちらをどうぞ!

第45条 (標準賞与額の決定)

 保険者等は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに< A >円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。

 ただし、その月に当該被保険者が受けた賞与によりその年度(毎年4月1日から翌年3月31日までをいう。)における標準賞与額の累計額が< B >万円を超えることとなる場合には、当該累計額が< B >万円となるようその月の標準賞与額を決定し、その年度においてその月の翌月以降に受ける賞与の標準賞与額は零とする。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

A 1,000

B 573

 

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