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(令和3年出題より)過去問から学ぶ健康保険法 

R4-056

R3.10.17 健保「資格喪失後の出産手当金の継続給付」

令和3年の問題から健康保険法を学びましょう。

 

今日は資格喪失後の出産手当金の継続給付です。

 

では、どうぞ!

 

①【R3年問9B

 1年以上の継続した被保険者期間(任意継続被保険者であった期間、特例退職被保険者であった期間及び共済組合の組合員であった期間を除く。)を有する者であって、出産予定日から起算して40日前の日に退職した者が、退職日において通常勤務していた場合、退職日の翌日から被保険者として受けることができるはずであった期間、資格喪失後の出産手当金を受けることができる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【R3年問9B】 ×

 「退職日において通常勤務していた」の部分がポイントです。 退職日に勤務したときは、資格喪失後の出産手当金は支給されません。

 「資格を喪失した際に出産手当金の支給を受けている」ことが、出産手当金の継続給付の要件です。なお、実際に支給を受けていなくても「受ける条件」を満たしている場合は、「支給を受けている」こととなります。

 出産手当金は「労務に服さなかった」ことが条件です。退職日に勤務していたということは、その条件を満たしていません。

 そのため、資格喪失後の出産手当金は支給されません。

(法第104条)

 

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②【H26年出題

 525日が出産予定日(多胎妊娠ではない。)である被保険者が、同年320日に勤務していた適用事業所を退職し、被保険者の資格を喪失した場合、資格喪失日の前日において引き続き1年以上の被保険者期間(任意継続被保険者期間、特例退職被保険者期間又は共済組合の組合員である期間を除く。)があれば、資格喪失後に出産手当金の継続給付を受けることができる。

 

③【H24年出題

 被保険者資格が喪失日(任意継続被保険者の資格を取得した者にあっては、その資格を取得した日)の前日までの間引き続き1年以上であった者が、被保険者の資格喪失後6か月以内に出産したときは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者から出産手当金を受けることができる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

②【H26年出題】 ×

 出産手当金(多胎妊娠ではない。)は、出産予定日以前42日からが対象です。

525日が出産予定日の場合は4月14日~となり、320日に退職した場合は、資格喪失時に出産手当金を受ける条件を満たしていないので、資格喪失後に出産手当金の継続給付は受けられません。

(法第104条)

 

③【H24年出題】 ×

 資格喪失後6月以内の出産の規定は、資格喪失後の「出産育児一時金」が当てはまります。

★確認しましょう。(資格喪失後の出産育児一時金)

 「1年以上被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した日後6月以内に出産したときは、被保険者として受けることができるはずであった出産育児一時金の支給を最後の保険者から受けることができる。」

(法第106条)

 

 

条文を穴埋めでチェックしましょう!

第104条(傷病手当金又は出産手当金の継続給付)

 被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して< A >からその給付を受けることができる。

 

第106条 (資格喪失後の出産育児一時金の給付)

 1年以上被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した日後< B >以内に出産したときは、被保険者として受けることができるはずであった出産育児一時金の支給を< C >から受けることができる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

A 同一の保険者

B 

C 最後の保険者

★第106条の「1年以上被保険者であった者」は、第104条の条件と同じです。

 

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