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(令和3年出題より)過去問から学ぶ労働基準法 

R4-060

R3.10.21 年少者の時間外、休日、深夜労働

令和3年の問題から労働基準法を学びましょう。

 

今日は「年少者の時間外、休日、深夜労働」です。

 

 

では、どうぞ!

 

①【R3年問5C

 労働基準法第33条では、災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、使用者は、所轄労働基準監督署長の許可を受けて、その必要の限度において同法第32条から第32条の5まで又は第40条の労働時間を延長し、労働させることができる旨規定されているが、満18歳に満たない者については、同法第33条の規定は適用されない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【R3年問5C】 ×

 「災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合」の規定は、年少者にも適用されますので、そのような場合は年少者にも時間外労働、休日労働をさせることができます。

 ★年少者の時間外、休日、深夜労働の可否を確認しましょう。

 時間外・休日労働
三六協定×

災害その他避けることのできない事由

公務のため

 

 

 深夜労働
 × 原則禁止

災害その他避けることのできない事由

公務のため×

(法第33条、法第60条、第61条)

 

 

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②【H30年出題

 使用者は、労働基準法第56条第1項に定める最低年齢を満たした者であっても、満18歳に満たない者には、労働基準法第36条の協定によって時間外労働を行わせることはできないが、同法第33条の定めに従い、災害等による臨時の必要がある場合に時間外労働を行わせることは禁止されていない。

 

 

③【H13年出題

36協定を締結し所轄労働基準監督署長に届け出た場合はもちろんのこと、災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要がある場合であっても、使用者は、満18歳未満の労働者には、休日労働はさせることはできない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

②【H30年出題】 〇

 満18歳に満たない者には、36協定による時間外労働を行わせることはできませんが、災害等による臨時の必要がある場合に時間外労働を行わせることは可能です。

(法第60条)

 

 

③【H13年出題】 ×

 災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要がある場合は、満18歳未満の労働者にも、休日労働をさせることができます。

(法第60条)

 

 

では、「第33条」を穴埋めでチェックしましょう

第33条 (災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等)

① 災害その他避けることのできない事由によつて、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の< A >を受けて、その必要の限度において第32条から第32条の5まで若しくは第40条の労働時間を延長し、又は第35条の休日に労働させることができる。ただし、事態急迫のために行政官庁の< A >を受ける暇がない場合においては、< B >届け出なければならない。

② ①ただし書の規定による届出があった場合において、行政官庁がその労働時間の延長又は休日の労働を< C >と認めるときは、その後にその時間に相当する休憩又は休日を与えるべきことを、命ずることができる。

③ 公務のために臨時の必要がある場合においては、①の規定にかかわらず、    < D >(別表第一に掲げる事業を除く。)に従事する国家公務員及び地方公務員については、第32条から第32条の5まで若しくは第40条の労働時間を延長し、又は第35条の休日に労働させることができる。

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

A 許可

B 事後に遅滞なく

C 不適当

D 官公署の事業

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