合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」

(令和3年出題より)過去問から学ぶ労災保険法 

R4-061

R3.10.22 心理的負荷による精神障害の認定基準

令和3年の問題から労災保険法を学びましょう。

 

今日は「心理的負荷による精神障害の認定基準」です。

 

 

では、どうぞ!

★ 心理的負荷による精神障害の認定基準(令和2年5月29日付け基発0529第1号)の業務による心理的負荷評価表の「平均的な心理的負荷の強度」の「具体的出来事」の1つである「上司等から身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた」の、「心理的負荷の強度を『弱』『中』『強』と判断する具体例」に関する問題です。

 

 

 

①【R3年問4A

 人格や人間性を否定するような、業務上明らかに必要性がない精神的攻撃が行われたが、その行為が反復・継続していない場合、他に会社に相談しても適切な対応がなく改善されなかった等の事情がなければ、心理的負荷の程度は「中」になるとされている。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【R3年問4A】 〇

 人格や人間性を否定するような、業務上明らかに必要性がない精神的攻撃が行われ、行為が「反復・継続していない場合」は「中」になります。

 また、上記のような「中」程度の身体的攻撃、精神的攻撃を受けて、「会社に相談しても適切な対応がなく改善されなかった場合」は「強」となります。

(心理的負荷による精神障害の認定基準(令和2年5月29日付け基発0529第1号))

 

 

 

もう一問どうぞ!

 

②【R3年問4D】 

 治療等を要さない程度の暴行による身体的攻撃が行われた場合、その行為が反復・継続していなくても、また、他に会社に相談しても適切な対応がなく改善されなかった等の事情がなくても、心理的負荷の程度は「強」になるとされている。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

②【R3年問4D】 ×

 治療等を要さない程度の暴行による身体的攻撃が行われた場合、その行為が「反復・継続していない」場合は、「中」となります。

 上記のような場合で、「会社に相談しても適切な対応がなく改善されなかった」場合は、「強」となります。

(心理的負荷による精神障害の認定基準(令和2年5月29日付け基発0529第1号))

 

 

では、こちらもどうぞ!

③【R3年問4E

 「上司等」には、同僚又は部下であっても業務上必要な知識や豊富な経験を有しており、その者の協力が得られなければ業務の円滑な遂行を行うことが困難な場合、同僚又は部下からの集団による行為でこれに抵抗又は拒絶することが困難である場合も含む。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

③【R3年問4E】 〇

 「上司等」には、職務上の地位が上位の者のみならず、「同僚又は部下であっても業務上必要な知識や豊富な経験を有しており、その者の協力が得られなければ業務の円滑な遂行を行うことが困難な場合」、「同僚又は部下からの集団による行為でこれに抵抗又は拒絶することが困難である場合」も含まれます。

(心理的負荷による精神障害の認定基準(令和2年5月29日付け基発0529第1号))

社労士受験のあれこれ