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(令和3年出題より)過去問から学ぶ労働基準法 

R4-072

R3.11.2  36協定の免罰効果

令和3年の問題から労働基準法を学びましょう。

 

今日は「36協定の免罰効果」です。

 

 

では、どうぞ!

 

①【R3年問5A

 令和341日から令和4331日までを有効期間とする書面による時間外及び休日労働に関する協定を締結し、これを令和349日に厚生労働省令で定めるところにより所轄労働基準監督署長に届け出た場合、令和341日から令和348日までに行われた法定労働時間を超える労働は、適法なものとはならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【R3年問5A】 〇

 36協定は、所轄労働基準監督署長に届け出をすることによって効力が発生します。締結しただけでは効力が発生しないのが36協定のポイントです。

 問題文の36協定は、所轄労働基準監督署長に届け出た令和349日に効力が発生します。ですので、届け出前の令和341日から令和348日までに行われた時間外労働は、36協定の効果がないため、違法なものとなります。

(法第36条)

 

 

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②【H24年出題】

 労働基準法第36条に定めるいわゆる36協定は、これを所轄労働基準監督署長に届け出てはじめて使用者が労働者に適法に時間外労働又は休日労働を行わせることを可能とするのであって、法定労働時間を超えて労働させる場合、単に同協定を締結したのみでは、労働基準法違反の責めを免れない。

 

 

③【H24年出題】

 労働基準法第36条は、時間外又は休日労働を適法に行わせるための手続を規定したものであるから、時間外又は休日労働命令に服すべき労働者の民事上の義務は、同条に定めるいわゆる36協定から直接当然に生ずるものではない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

②【H24年出題】 〇

 本来、時間外労働、休日労働は労働基準法違反です。

 しかし、36協定を締結し、かつ所轄労働基準監督署長に届け出ることによって、適法に時間外労働又は休日労働を行わせることが可能になります。(免罰効果といいます。)

(法第36条)

 

 

③【H24年出題】 〇

 36協定の直接効力は、時間外労働、休日労働の刑事上の免責です。

 36協定の手続により免罰効果は生じますが、労働者に対して時間外又は休日労働命令をできる権利は生じません。時間外労働、休日労働命令に従わなければならない労働者の民事上の義務は、労働協約、就業規則などの根拠が必要です。 

(法第36条、参照:昭63.1.1基発1)

 

 

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④【H25年出題】

 事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合において、使用者が、その労働組合と36協定を締結し、これを行政官庁に届け出た場合、その協定が有する労働基準法上の効力は、当該組合の組合員でない他の労働者にも及ぶ。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

④【H25年出題】 〇

 36協定の効力は、その労働組合の組合員でない他の労働者にも及びます。

(昭23.4.5基発535号)

 

 

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⑤【H20年選択】

 使用者が労働者に対し時間外労働を命じる場合について、「労働基準法〔…〕32条の労働時間を延長して労働させることにつき、使用者が、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合等と書面による協定(いわゆる三六協定)を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合において、使用者が当該事業場に適用される就業規則に当該三六協定の範囲内で一定の業務上の事由があれば労働契約に定める労働時間を延長して労働者を労働させることができる旨定めているときは、当該就業規則の規定の内容が< A >ものである限り、それが具体的な労働契約の内容をなすから、右就業規則の規定の適用を受ける労働者は、その定めるところに従い、労働契約に定める労働時間を超えて労働をする義務を負うものと解するを相当とする〔…〕」というのが最高裁判所の判例である。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

A 合理的な

(最高一小H3.11.28)

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