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社会保険労務士合格研究室

(令和3年出題より)過去問から学ぶ厚生年金保険法 

R4-093

R3.11.23 加給年金額が支給停止されるとき

令和3年の問題から厚生年金保険法を学びましょう。

 

今日は「加給年金額が支給停止されるとき」です。

 

 

では、どうぞ!

 

①【R3年問8D

 老齢厚生年金における加給年金額の対象となる配偶者が、障害等級1級又は2級の障害厚生年金及び障害基礎年金を受給している間、当該加給年金額は支給停止されるが、障害等級3級の障害厚生年金若しくは障害手当金を受給している場合は支給停止されることはない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【R3年問8D】 ×

 加給年金額の対象の配偶者が、障害等級3級の障害厚生年金を受給している場合も、加給年金額は支給停止されます。

 

★加給年金額の対象になる配偶者が、以下の給付を受けることができるときは、加給年金額が支給停止されます。

・ 老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上であるものに限る。)

・ 障害厚生年金、国民年金法による障害基礎年金その他の年金たる給付のうち、老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付であって政令で定めるものの支給を受けることができるとき

 

→ 障害厚生年金は、1級、2級に限定されていませんので、配偶者が3級の障害厚生年金の支給を受けるときでも、加給年金額の支給が停止されます。

→ なお、「障害手当金」については、受給していても、加給年金額は支給停止されません。

 

(法第46条、施行令第3条の7)

 

 

 

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②【H26年出題】

 老齢厚生年金に加算される加給年金額の対象となる配偶者が障害等級3級の障害厚生年金を受給している場合であっても、加給年金額は支給停止されない。

 

 

③【H22年出題】

 老齢厚生年金の加給年金については、加算が行われている配偶者が、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240か月以上である老齢厚生年金(その全額が支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができるときは、その間、当該配偶者について加算する額に相当する部分の支給を停止する。

 

 

④【H28年出題】

 配偶者に係る加給年金額が加算された老齢厚生年金について、その対象となる配偶者が繰上げ支給の老齢基礎年金の支給を受けるときは、当該配偶者については65歳に達したものとみなされ、加給年金額に相当する部分が支給されなくなる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 

②【H26年出題】 ×

 ①の問題と同じです。配偶者が3級の障害厚生年金を受給している場合は、加給年金額は支給停止されます。

(法第46条)

 

 

③【H22年出題】 〇

 加算が行われている配偶者が、老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上であるものに限る)を受けることができるときは、その間、加給年金額の支給が停止されます。

ポイント!

・ 支給停止の対象になるのは、240月以上で計算される老齢厚生年金に限られます。(中高齢期間短縮特例該当者は240月未満でも240月とみなされます。)

・ 対象になる配偶者の老齢厚生年金が「全額支給停止されている」場合は、加給年金額は支給停止されず、加算されます。

 

 

④【H28年出題】 ×

 対象になる配偶者が繰上げ支給の老齢基礎年金の支給を受けるときでも、加給年金額は、配偶者が65歳になるまで加算されます。

(法第46条)

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