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社会保険労務士合格研究室

「最初の一歩③」条文の読み方(労働安全衛生法)

R4-103

R3.12.3 専門用語に慣れましょう(労働安全衛生法編)

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では、法第3条第2項を読んでみましょう。

3条 (事業者等の責務)

2

 機械、器具その他の設備を設計し、製造し、若しくは輸入する者、原材料を製造し、若しくは輸入する者又は建設物を建設し、若しくは設計する者は、これらの物の設計、製造、輸入又は建設に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に資するように努めなければならない。

 

接続詞の「若しくは」と「又は」に注目してください。どちらも「or」です。

例えば、「A又はB」なら、「AかB」です。

3つ以上なら、「AB、又はC」(ABかC)となります。

 

「A若しくはB又はC」というように、「若しくは」と「又は」の両方使われることもあります。

この場合は、「若しくは」で小さくつなげて、「又は」で大きくつなげています。

A若しくはB」又は「C」とつながります。

 

 

3条第2項の場合は、

A 機械、器具その他の設備を設計し、製造し、若しくは輸入する者

B 原材料を製造し、若しくは輸入する者

C 建設物を建設し、若しくは設計する者

とすると、「AB又はC」と大きくつなげて、その中のまとまりは「若しくは」でつなげています。

例えば、Aなら輸入の前に「若しくは」が入っていますので、「設計か製造か輸入」となります。

 

 

 では、第3条第2項からの過去問もチェックしておきましょう。

R2年出題】

 労働安全衛生法は、事業者の責務を明らかにするだけではなく、機械等の設計者、製造者又は輸入者、原材料の製造者又は輸入者、建設物の建設者又は設計者、建設工事の注文者等についても、それぞれの立場において労働災害の発生の防止に資するよう努めるべき責務を有していることを明らかにしている。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

R2年出題】  〇

 例えば、「原材料の製造者又は輸入者」については、原材料が原因になる労働災害を防止するために、製造や輸入の段階で労働災害防止のための措置をとる努力が求められています。

(法第3条第2項、第3項)

 

 

最後に条文で復習しましょう。

法第3条 第2項 

 機械、器具その他の設備を< A >し、製造し、若しくは輸入する者、原材料を製造し、若しくは輸入する者又は建設物を建設し、若しくは< A >する者は、これらの物の< A >、製造、輸入又は建設に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に< B >なければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

A 設計

B 資するように努め

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