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社会保険労務士合格研究室

「最初の一歩④」過去問の活用(労働安全衛生法)

R4-104

R3.12.4 「健康診断」と「安全衛生教育」の違い(労働安全衛生法編)

社労士受験勉強のファーストステップ

ファーストステップについては

こちらをどうぞ

 

 

★ 労働者を雇い入れたとき、事業者には、「健康診断」、「安全衛生教育」を行う義務があります。

 条文を確認しましょう。

施行規則第43条 (雇入時の健康診断)

 事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。ただし、医師による健康診断を受けた後、3月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、この限りでない。

(項目 略)

 

法第59条 (安全衛生教育)

① 事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。

② ①の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する。

 

 対象になる労働者に注目してください。

 健康診断は「常時使用する労働者」、安全衛生教育は「労働者」です。

 この違いが勉強のポイントです。

 

 

過去問で確認しましょう。

 ①【H23年 選択】

 事業者が労働安全衛生規則第43条の規定によるいわゆる雇入時の健康診断を行わなければならない労働者は、< A >労働者であって、法定の除外事由がない者である。

 

②【R2年出題】

 事業者は、常時使用する労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。臨時に雇用する労働者については、同様の教育を行うよう努めなければならない。

 

 

③【H17年出題】

 労働安全衛生法上、雇入れ時の健康診断の対象となる労働者と雇入れ時の安全衛生教育の対象となる労働者は、いずれも常時使用する労働者である。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【H23年 選択】

A 常時使用する 

 

②【R2年出題】 ×

 雇入れ時の安全衛生教育は、常時使用する労働者のみならず、臨時に雇用する労働者にも行う義務があります。

 条文では「労働者」となっていますので、雇入れ時の安全衛生教育は、雇用形態を問わずすべての労働者が対象です。

(法第59条)

 

 

③【H17年出題】 ×

 雇入れ時の健康診断の対象は「常時使用する労働者」ですが、雇入れ時の安全衛生教育の対象は、「すべての労働者」です。

 

 

今日の過去問のポイント!

 雇入れ時の「健康診断」と「安全衛生教育」は対象になる労働者の範囲が異なります。

 健康診断は「常時使用」、安全衛生教育は「すべて」です。

 

 

最後に条文で復習しましょう。

施行規則第43条 (雇入時の健康診断)

 事業者は、< B >労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。ただし、医師による健康診断を受けた後、< C >を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、この限りでない。

(項目 略)

 

法第59条 (安全衛生教育)

① 事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。

② 1の規定は、労働者の< D >したときについて準用する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

B 常時使用する

C 3月

D 作業内容を変更

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