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社会保険労務士合格研究室

「最初の一歩⑥」過去問の活用(労災保険法)

R4-106

R3.12.6 「療養の給付」と「療養の費用の支給」の区別(労災保険編)

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 業務上の負傷、疾病の治療については、療養補償給付が行われます。

 第13条を見てみましょう。

第13条 

① 療養補償給付は、療養の給付とする

② 前項の療養の給付の範囲は、次の各号(政府が必要と認めるものに限る。)による。

1 診察

2 薬剤又は治療材料の支給

3 処置、手術その他の治療

4 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護

5 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

6 移送

③ 政府は、第1項の療養の給付をすることが困難な場合その他厚生労働省令で定める場合には、療養の給付に代えて療養の費用を支給することができる

 

 

 療養補償給付は、「療養の給付」が原則で、例外的に「療養の費用の支給」が行われます。

 「療養の給付」は現物給付です。負傷、疾病について診察などの治療が行われます。

 「療養の費用の支給」は現金給付で、「療養の給付をすることが困難な場合その他厚生労働省令で定める場合」に例外的に行われます。

 

 

では、過去問を解いてみましょう

 

①【R1年出題】

 療養の給付は、社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者(「指定病院等という。」)において行われ、指定病院等に該当しないときは、厚生労働大臣が健康保険法に基づき指定する病院等であっても、療養の給付は行われない。

 

②【H27年出題】

 療養補償給付たる療養の給付を受けようとする者は、厚生労働省令に規定された事項を記載した請求書を、直接、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【R1年出題】 〇

 療養の給付は、指定病院等で行われます。

指定病院等とは、

・社会復帰促進等事業として設置された病院、診療所(労災病院のことです)

・都道府県労働局長の指定する病院、診療所、薬局、訪問看護事業者

のことです。

 問題文のように、厚生労働大臣が健康保険法に基づいて指定する病院等でも、労災保険の指定病院等に該当しないときは療養の給付は行われません。

 

 ちなみに、例外的に「療養の費用の支給」が行われるのは、

・療養の給付をすることが困難な場合

・療養の給付を受けないことについて労働者に相当の理由がある場合(施行規則第11条の2)

 です。近くに指定病院等がないなどの理由が想定されています。

 

②【H27年出題】 ×

 「療養の給付」の請求書は、指定病院等を経由して、所轄労働基準監督署長に提出します。

 「療養の費用の支給」の請求書は、「直接」、所轄労働基準監督署長に提出し、その後労働者本人に現金が支払われます。

 

 

今日の過去問のポイント!

「療養補償給付」には、

「療養の給付(現物給付)」と「療養の費用の支給(例外)」がある

療養の給付の請求書は「指定病院等を経由」

療養の費用の請求書は「直接」所轄労働基準監督署長に提出

 

 

最後に穴埋め問題をどうぞ。

③【H28年選択式】

 労災保険法第13条第3項によれば、政府は、療養の補償給付として療養の給付をすることが困難な場合、療養の給付に代えて< A >を支給することができる。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

A 療養の費用

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