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社会保険労務士合格研究室

「最初の一歩⑦」条文の読み方(雇用保険法)

R4-107

R3.12.7 専門用語に慣れましょう「以上・以下」と「超える・未満」(雇用保険編)

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では、第22条の条文を読んでみましょう。

22条 (所定給付日数)

① 一の受給資格に基づき基本手当を支給する日数(以下「所定給付日数」という。)は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。

1 算定基礎期間が20以上である受給資格者 150日

2 算定基礎期間が10年以上20未満である受給資格者 120日

3 算定基礎期間が10未満である受給資格者 90日

 

② 前項の受給資格者で厚生労働省令で定める理由により就職が困難なものに係る所定給付日数は、同項の規定にかかわらず、その算定基礎期間が1年以上の受給資格者にあっては次の各号に掲げる当該受給資格者の区分に応じ当該各号に定める日数とし、その算定基礎期間が1年未満の受給資格者にあっては150日とする。

1 基準日において45歳以上65歳未満である受給資格者 360日

2 基準日において45歳未満である受給資格者 300日

 

 「以上」と「未満」に注目してください。

 「20年以上」は20年を含みます。「10年未満」は10年を含みません。

 「以上」と「以下」は基準の数値を含み、「超える」と「未満」は基準の数値を含みません。 

 例えば、「厚生労働省令で定める理由により就職が困難なもの」で算定基礎期間が1年、基準日の年齢が45歳の場合、所定給付日数は、360日です。

 

 

では、過去問を解いてみましょう。

①【H27年出題】

 特定受給資格者以外の受給資格者(雇用保険法第13条第3項に規定する特定理由離職者を除く。)の場合、算定基礎期間が20年以上であれば、基準日における年齢にかかわらず、所定給付日数は150日である。

  

②【H30年出題】

 算定基礎期間が1年未満の就職が困難なものに係る基本手当の所定給付日数は150日である。

  

③【H26年選択】

 雇用保険法第22条第2項において、受給資格者で厚生労働省令で定める理由により就職が困難なものに係る所定給付日数は、同条が規定する算定基礎期間が1年であり、当該基本手当の受給資格に係る離職の日において45歳である受給資格者にあっては  < A >とされている。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【解答】

①【H27年出題】 〇

 一般の受給資格者(就職が困難なもの、特定受給資格者・特定理由離職者以外)の所定給付日数は、「基準日の年齢」に関係ないことがポイントです。

 算定基礎期間が20年以上の場合は、基準日の年齢にかかわらず、所定給付日数は150日です。

※「基準日」とは、「基本手当の受給資格に係る離職の日」のことです。

 

②【H30年出題】 

 「就職が困難なもの」の所定給付日数の1つ目のポイントは、算定基礎期間が1年未満か1年以上か?です。

1年未満の場合は、基準日の年齢に関係なく所定給付日数は150日です。

2つ目のポイントは、「1年以上」の場合は、基準日に「45歳未満」か「45歳以上65歳未満」で所定給付日数が変わる点です。45歳未満なら300日、45歳以上65歳未満なら360日です。

 

 

③【H26年選択】

A 360

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