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社労士受験勉強のファーストステップ
ファーストステップについては
では、法第4条第4項を読んでみましょう。
第4条 (定義) ④ この法律において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであって、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。)をいう。 |
一般の被保険者が失業した場合、基本手当が受給できます。そして、その基本手当の額は、在職中の「賃金」をベースにして算定されます。
「賃金」の定義を定めているのが法第4条第4項で、「労働の対償として事業主が労働者に対して支払うすべてのもの」を賃金としています。
次に、第17条第1項を読んでみましょう。
第17条 (賃金日額) 賃金日額は、算定対象期間において第14条(第1項ただし書を除く。)の規定により被保険者期間として計算された最後の6か月間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)の総額を180で除して得た額とする。 |
「基本手当の日額」は、「賃金日額×厚生労働省令で定める率」で計算します。
賃金日額の算定の基礎になる賃金は、「被保険者として雇用された期間に対するものとして同期間中に事業主の支払義務が確定した賃金」であり、「原則として最後の完全な6賃金月の労働の対価として支払われるべき賃金」となります。
(参照:行政手引50451)
なお、賃金のうち、「臨時に支払われる賃金」及び 「3 か月を超える期間ごとに支払われる賃金」は賃金日額の算定の基礎から除外されます。
例えば「大入り袋」のような臨時的に不確定に支払われるものは「臨時の賃金」、支払回数が年間3回以内の賞与は、「3か月を超える期間ごとに支払われる賃金」に該当し、賃金日額の計算に入りません。
では、過去問を解いてみましょう。
①【H21年出題】
雇用保険法における「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うものをいうが、通貨で支払われるものに限られる。
②【H22年出題】
賃金日額の計算に当たり算入される賃金は、原則として、算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6か月間に支払われたものに限られる。
③【H22年出題】
賃金日額の計算に当たり、家族手当、通勤手当及び住宅手当は、すべて賃金総額から除外されるので、それらの多寡によって基本手当の日額が異なることはない。
【解答】
①【H21年出題】 ×
「通貨で支払われるものに限られる」の部分が誤りです。
「現物給与」も賃金です。
ただし、賃金に含まれる範囲は厚生労働省令で定められていますので、現物給与については、法第4条第4項で「通貨以外のもので支払われるものであって、厚生労働省令(則第2条)で定める範囲外のものを除く」となっています。
通貨以外のもの(現物給与)については、施行規則第2条で範囲が定められている「食事、被服及び住居の利益のほか、公共職業安定所長が定めるもの」は賃金に算入されます。
②【H22年出題】 〇
賃金日額は、算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6か月間の賃金で算定します。
③【H22年出題】 ×
家族手当、通勤手当及び住宅手当は、すべて賃金総額に算入されます。それらの多寡は、基本手当の日額に影響します。
最後に条文を穴埋めで確認しましょう。
第17条 (賃金日額)
① 賃金日額は、算定対象期間において第14条(第1項ただし書を除く。)の規定により被保険者期間として計算された最後の< A >間に支払われた賃金(< B >に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)の総額を < C >で除して得た額とする。
【解答】
A 6か月
B 臨時
C 180
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